僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。

ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。

以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)

結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。

最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。
お気持ちはお察し致しますが、他の方が仰る通りかと思います。
失業保険を受け取る際に、2時間位の講習を受けます。
その中で上記の様な事が無い様に説明があるのです。
しかも質問や分からない点がある場合には、終わった後窓口まで来る様にとの説明まであります。
残念ながらお父さんはこの手間を怠ってしまったのです。

また失業中は、給与が発生するかしないか関わらず
労働を申告しなくてはならないルールがあります。
投稿者様が仰られます、仕事とは思っていなかったからは言い訳になりません。
3/15~失業し失業保険給付後5ヶ月経過しました。
緊急雇用対策の更新なし六ヶ月の派遣に
決まった場合、職安に連絡せず勤務開始で大丈夫でしょうか?
職安にも六ヶ月更新なしの派遣に決まりましたと連絡するべきですか?
現在、失業保険は受給しているのでしょうか?しているのであれば、職安への報告は必須です。ただ6ヶ月の更新なしになるので雇用保険が加入するかどうかなど、イレギュラー雇用なので手続きは必要だと思います。今、受給していないなら報告することはありません。受給中で残日数があるなら、派遣終了後に受給できるのか、6ヶ月の派遣で雇用保険に加入し、更新なしで再手続きで受給できるのかなど詳しく職安で教えてくれます
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)

9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。

受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。

①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。

※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。

注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
先月で、勤めていた仕事をやめました。昨日、職場に借りていたものを返しに行くと離職票と源泉徴収が渡されると思っていましたが、もらえませんでした。雇用保険に入っていた期間が4ヶ月と短いので失業保険はもらえません。次に就職するときには、離職票や源泉徴収表は必要ないのですか?次の仕事先を決めないといけないのですが、今はなくて大丈夫ですか?事情があって、やめてすぐに仕事をかえたことを前の職場の人たちには内緒にしておきたいです。よろしくお願いします。
離職票は大体1週間から2週間かかるのでその時はもらえなかったんだと思います。
家に送られてこないようでしたら連絡して送ってもらいましょう。
言わなきゃくれないところもあります。
源泉徴収ももらえます。
これは今年の年末に年末調整で必要になってくるので大事にとっておいて下さい。
まだお仕事が決まっていないのであればすぐには必要はありませんが、
おいおいと必要となりますので確認して用意しましょう。
失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。

・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。

従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。

また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。

逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
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