失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
ニチイのホームヘルパーを受講しようと思ってます。しかし説明会が10日以上も先にあり、知ってる方がいたら教えて頂きたいです。
1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか
この2つです。
宜しくお願いします
1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか
この2つです。
宜しくお願いします
ニチイのホームヘルパーってたぶん有料でしたよね?
もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。
1については検索ですぐわかると思うので省きました。
もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。
1については検索ですぐわかると思うので省きました。
職業訓練の原則8割出席とはペナルティは?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
具体的には、その訓練校の方針や訓練内容によって微妙に違いはあると思いますが。
公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。
ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。
ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。
退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。
ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。
ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。
ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。
退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。
ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
失業保険を貰っている状態でバイトやパートなどしてもいいのでしょうか?
いい場合、給料の上限などあったら教えてください。
また職業訓練所に通っているときは失業保険はもらえるのでしょうか??
宜しくお願い致します。
いい場合、給料の上限などあったら教えてください。
また職業訓練所に通っているときは失業保険はもらえるのでしょうか??
宜しくお願い致します。
毎月ハロワから指定された日時に失業認定書の提出のためにハロワに行かなければ成りません。この時に就職活動内容を詳細に記入する事に成りますが、報酬を伴う労働や手伝いの内容も記入する事に成ります。
報酬が有った場合はその額が差し引かれて給付されます。(*この説明は、雇用保険申請手続きの初日に全員一緒に別室で受ける事に成ります)。訓練校の質問ですが、雇用保険の受給は当然出来ます。これとは別に受講手当金と通所手当も支給されます。但し、規定が有りますので詳しくは、ハロワに問い合わせて下さい。
報酬が有った場合はその額が差し引かれて給付されます。(*この説明は、雇用保険申請手続きの初日に全員一緒に別室で受ける事に成ります)。訓練校の質問ですが、雇用保険の受給は当然出来ます。これとは別に受講手当金と通所手当も支給されます。但し、規定が有りますので詳しくは、ハロワに問い合わせて下さい。
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