被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。

>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?

扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。

>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
国民年金と厚生年金について
6月にリストラされた55歳です。
会社員だったので厚生年金を37年間天引きされていました。
直近の15年間は毎月約5万円天引されていました。

国民年金の支払通知が届きましたが失業中で失業保険以外の収入が
無いので、支払猶予の手続きをしました。

現行では厚生年金は62歳から受給資格がありますが、国民年金は65歳
からの受給だと書かれています。

現在、再就職を目指していますが、就職は非常に困難です。
支払猶予期間が終わり、国民年金を収めた場合はその額の大小に関わらず、
65歳から国民年金を受給出来るのでしょうか?
国民年金を収めない場合、62歳から厚生年金の受給額が減額される
のでしょうか?
まず質問者さんは厚生年金を37年払っているので、老齢年金受給に必要な25年を満たしています。
そして厚生年金を払った分は老齢厚生年金に反映し、また20歳~60歳の分は65歳からの老齢基礎年金に反映します。
それから国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映します。

この老齢基礎年金は20歳~60歳の40年=480ヶ月をベースに計算をします。この期間をすべて年金(国民・厚生・共済)の納付や国民年金の第三号被保険者期間で満たしていると、満額といって最高額になります。

つまりは今後60歳までの間をどうされても、老齢厚生年金が減ることはありませんが、免除承認期間を10年以内(もしくは65歳までに)に追納しなかったり、国民年金の未納期間があると、老齢基礎年金は満額になりません。

補足の件
前述の回答を読んでいただいていないようで残念です。
国民年金の未納があっても、老齢厚生年金が減額になることはありません。減額になるのは65歳からの老齢基礎年金です。
ちなみに平成23年7月~平成24年の全額免除の承認を得た場合、10年以内に追納しなければ、65歳からの老齢基礎年金は減額になります。
退職後の健康保険について。

13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。

状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。

扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。

失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)

失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?

それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?

どういった選択がいいのか、よく分かりません。
貴方は現在は健康保険被保険者ということですね?
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
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失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。

多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
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