うつ病(抑うつ症状)と離職についてご意見をお聞かせください。

40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。

家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。

しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。

その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。

唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。

前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。

ちなみに

いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
以下のことが

>「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。

本当かどうか分かりませんが、
本当だったとしても、何よりも大事なのは自分の身体です。

休まれたり辞められたりしたら、職場は困るかもしれませんが、
それに遠慮して病状が悪化したら、誰も責任をとってはくれません。

■いま私がはっきり言える知識は、障害者手帳を持っていると、
失業手当の受給日数は長くなるということです。
年齢などの条件によって違いますが、悪くても90日のところが210日になります。
これはハローワークに問い合わせてもいいし、ネットでも情報があります。

条件に障害者手帳を持っていることというのがあるので、注意してください。
失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
「3ヶ月の待期期間」ではありません。待機は7日、給付制限が3ヶ月です。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
ずいぶんと会社の経理さんは古い情報をお持ちのようで
たしかに10数年前は6か月以上被保険者期間があれば失業給付を
受ける資格がありました。

現在は自己都合の場合には最低1年勤務していないと受給資格が
発生しないのであなたの場合には受給資格は発生しないです。

退職日を3月31日にしてもらうか、退職後、1年以内に新たな会社で半月以上、
雇用保険に加入していれば受給資格が発生します。

結婚による引っ越しのため通勤困難は片道2時間以上が条件ですし、
病気のためであれば診断書等証明するものが必要になりますので
退職日を変更してもらうのができるのであれば手っ取り早いですね。
結婚、引越し、失業保険について質問です。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。

彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
遠距離と言われているので問題ないかと思いますが、
通勤に片道2時間以上かかる場合、
また退職日より概ね1か月以内に転居しなければいけません。
(もちろん、別の失業給付受給条件は揃っていることを前提に)

籍を入れていなくても同居が確認取れればOKなので
添付書類として住民票等確認資料が必要になります。

上記内容でハローワークに認定してもらえれば「特定理由離職者」となり
給付制限3か月は免除されます。


ちなみに・・・
ハローワークは離職票発行を退職日以降しかできません。

更に会社が5月上旬になると言ったのは給与の締め日が影響していると思われます。
おそらく給与が末締めで4月分の計算は5月になるからという意味でしょう。

もし、その理由で発行が遅れるというのならば
『離職票の記載欄4月分の賃金は「未計算」で作成してください。』と
伝えてください。

その他不明点あれば補足にどうぞ・・・。
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