失業保険の受給日数が延びました
それでもその間に仕事が決まれば
再就職手当はもらえるのでしょうか?
それでもその間に仕事が決まれば
再就職手当はもらえるのでしょうか?
個別延長で延びたのであれば、再就職手当はもらえないと思います。
>会社都合での失業になるため、延長になったのだと思います
なるほど。離職理由が変更になり、所定給付日数が増えたということですね?
それであれば、要件を満たせば貰えるかも知れませんね。
・前職と関係ない会社への就職
・1年以上雇用するのが確実であること
・雇用保険をかけてくれること(雇用保険をかける要件を満たしているところという意味にもなります)
・就職の届け出をきちんと済ませること
・再就職手当申請書を申請期限内にきちんと提出すること
等が主な要件です。
後は、出してみなければ分からないのが正直なところです。
会社がどのような証明を出してくるのか(本当に本人が申告した条件で間違いないのか等)は書類を見なければ分かりませんし、
場合によってはすぐ退職される方もいるからです。
ですが、まずは貰える要件を満たした会社へ就職を決めなければ申請書も貰えませんし、再就職手当も貰えません。
頑張ってくださいね。
>会社都合での失業になるため、延長になったのだと思います
なるほど。離職理由が変更になり、所定給付日数が増えたということですね?
それであれば、要件を満たせば貰えるかも知れませんね。
・前職と関係ない会社への就職
・1年以上雇用するのが確実であること
・雇用保険をかけてくれること(雇用保険をかける要件を満たしているところという意味にもなります)
・就職の届け出をきちんと済ませること
・再就職手当申請書を申請期限内にきちんと提出すること
等が主な要件です。
後は、出してみなければ分からないのが正直なところです。
会社がどのような証明を出してくるのか(本当に本人が申告した条件で間違いないのか等)は書類を見なければ分かりませんし、
場合によってはすぐ退職される方もいるからです。
ですが、まずは貰える要件を満たした会社へ就職を決めなければ申請書も貰えませんし、再就職手当も貰えません。
頑張ってくださいね。
仕事を辞めさせてもらえない。
今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。
私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。
引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)
どうするべきでしょうか?
お願いします。
今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。
私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。
引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)
どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。
退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。
体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。
また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。
国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。
ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。
体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。
また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。
国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。
ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
失業保険についての質問です。以前、妊娠中の延長手続き等については教えてもらいました。
現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
1.できません。働けるのなら延長する理由がないからです。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。
2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。
〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?
なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。
2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。
〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?
なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
関連する情報