失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができないとのことですが国保の請求が月額5万近くきたので減免してもらいたいと思っております。しかし夫が社会保険に入っている場合は減免できないと聞いたことがあります。夫は昨年転職して小さな会社の取締役になったのですが7~12月の収入のトータルは50万程です。それでも減免できないものなのでしょうか?(夫は転職後も社会保険)私自身は自己都合退職なので失業保険をもらいきるまでだと約半年間収入のない状態で30万ちかく国保を払うことになります。もし減免できるのならどういう方法でどれくらいの割合、期間減免できるものなのでしょうか?
〉できないとのことですが
〉聞いたことがあります。
確かなところで確認してから質問したらどうです?
ネットでは、自力で調べようとしない人は嫌われますよ(ネチケットって知ってるかな?)。

〉失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができない
逆。失業基本手当も「収入」と考えるので、額によっては被扶養者の資格がない、ということ。

〉社会保険
「健康保険」では?

国保の減免は市町村によります。
お住まいの市町村のサイトをみるなり、窓口にお尋ねになるなりして下さい。
国民年金の免除申請についての手続き方法や申請が可能か否かを教えてください。
訳があり約2年半前に仕事を退職してから、現在求職中の者で現在年齢は25歳です。
その訳とは実家の自営業が経営困難に陥ってしまったため、人員不足を解決しその補佐に回るためでした。


その当時はゴタゴタしており、失業保険給付申請(後に調べたら、家業の手伝いなどに携わる場合は申請はできないと知りました)や国民年金の免除申請制度など知らずに何も手つかずのまま放置してしまいました。


昨日、社会保険事務所関連のコールセンターから電話を受け「国民年金の滞納および現在の納付状況はどうなっているか?」との旨ご連絡をいただきました。
今月よりなんとか自営業補佐の代理の人員都合もつき、求職活動を開始できることになったのですが、恥ずかしながらその2年半前より収入は0です(この2年半は前職の貯金を切り崩して生活をしていました)。
現在も残りわずかな貯金でかろうじて生活を維持しているため、現状は新たに職につくまで国民年金を納付する余裕がありません。


つきましては、今後速やかに就職活動に移行できるように早めに解決したいと考え、以下について教えてください。


①制度に関し無知ではあったとはいえ、申請を怠っていたことに変わりはないので反省しきりなのですが、今からでも国民年金の免除もしくは納付期限猶予、もしくは後々追納できるような申請をし受理していただくことは可能でしょうか?


②仮に今回申請が可能であった場合、免除および追納による該当期間はどの範囲にまでおよび(この2年半前まで遡っての申請は可能かどうか?)、今後再就職した際に受理された免除・猶予分を追納するとして、通常の納付と比較してどのような違い・影響を及ぼすものなのでしょうか?(追納金額の増加や将来的な受給額への影響など)


③社会保険事務所への申請に関し必要な書類やどの機関で手続きを行うことが可能でしょうか?


本来社会保険事務所に出向き、聞くのが一番ではあるのですが事例が事例のため聞きづらく、また出来る限り自身で内容を把握できるように質問させていただきました。


色々と難題が山積みで大変申し訳ございませんが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら今回のケースについてわかる範囲で結構ですので教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
免除申請に関しては先の回答の通りですが、今からでは免除申請ができない平成20年6月分以前に関しては、本来の納期限(翌月末)から2年で時効になります。後で納付しようと思っても受け付けてもらえず「未納」となり、将来の年金額が減額されます。

免除申請をすると同時に、それより以前の分については時効が来る前になるべく納付した方が良いと思います。たちまち、平成19年6月分が今月末に時効となります。
旦那の扶養に入る際の手続きについて質問します。
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。

詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。


主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

宜しくお願いします!!
受給資格者証を持って認定日に行き、後日振込がありますよね?
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。

1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?

2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?

3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?

4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?

5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。

>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。

>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。

>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。

>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。

事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。

国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
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