失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
雇用保険(旧失業保険)のアルバイトの扱いについて、給付制限時間中は週20時間未満なら自由にできます。
週20時間以上なら就職したことにされて一時的には受給者ではなくなりますがバイトを辞めればもとに戻ることができます。
受給中の場合は週20時間未満で4時間以上なら、バイトをやった日の基本手当は先に繰り越しになります。
4時間以内なら細かい計算があって自給によっては差し引かれたりもありまえす。
資格がなくなることは不正受給しない限りはバイトをしてもなくなりません。
申告についてはあくまでも自己申告ですから正直に申告するべきです。(日数、時間、収入など)
ハローワークは全部を調査しませんが無作為に調査していますからもし発覚したらえらいことになりますよ。
虚偽申告は自己責任ですが勧めません。
週20時間以上なら就職したことにされて一時的には受給者ではなくなりますがバイトを辞めればもとに戻ることができます。
受給中の場合は週20時間未満で4時間以上なら、バイトをやった日の基本手当は先に繰り越しになります。
4時間以内なら細かい計算があって自給によっては差し引かれたりもありまえす。
資格がなくなることは不正受給しない限りはバイトをしてもなくなりません。
申告についてはあくまでも自己申告ですから正直に申告するべきです。(日数、時間、収入など)
ハローワークは全部を調査しませんが無作為に調査していますからもし発覚したらえらいことになりますよ。
虚偽申告は自己責任ですが勧めません。
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険について
私は9月いっぱいでに4年間正社員で働いている会社を辞めました。
10月から2月いっぱいまでアルバイトをしています。
この場合、失業保険は3月からもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は9月いっぱいでに4年間正社員で働いている会社を辞めました。
10月から2月いっぱいまでアルバイトをしています。
この場合、失業保険は3月からもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今のバイト先で雇用保険に未加入であれば、先の正社員で4年間加入の雇用保険の離職表で失業手当が90日分受給できるかと思われます。
離職ようがお手元におありでしょうか。
10月1日から1年間以内で受給資格が無くなります。
自己都合であれば、3月に手続きされたと仮定して、3カ月間の給付制限期間を経て約4カ月後くらいに第1回目の振り込みとなります。
ギリギリ90日分は受給ができる所でしょうか。この場合には手続きを急いだ方が良いかも知れません。
また、今のバイト先で雇用保険加入であれば、3月から1年間は受給資格があります。
その場合には、前職分の離職表と、今回のバイトでの離職表を2枚提出してハローワークで手続きをします。
離職ようがお手元におありでしょうか。
10月1日から1年間以内で受給資格が無くなります。
自己都合であれば、3月に手続きされたと仮定して、3カ月間の給付制限期間を経て約4カ月後くらいに第1回目の振り込みとなります。
ギリギリ90日分は受給ができる所でしょうか。この場合には手続きを急いだ方が良いかも知れません。
また、今のバイト先で雇用保険加入であれば、3月から1年間は受給資格があります。
その場合には、前職分の離職表と、今回のバイトでの離職表を2枚提出してハローワークで手続きをします。
私は父親が経営している会社で取締役総務部長をしており、他の従業員より多くの給料を貰っていました。
しかし会社の不景気から、取締役を解任され、他の従業員並みの給料になりました。この場合、失業保険の給付条件が満たされるようになるには、どの位の期間が必要なのでしょうか?
ちなみに父親とは同居しています。
しかし会社の不景気から、取締役を解任され、他の従業員並みの給料になりました。この場合、失業保険の給付条件が満たされるようになるには、どの位の期間が必要なのでしょうか?
ちなみに父親とは同居しています。
質問の意味がわかりませんが、取締役総務部長という従業員兼務役員から、取締役を解任されて、総務部長職になられたということですか?
取締役を解任されて、役員報酬分がカットされて他の従業員並みの賃金になったわけですね?
取締役の解任は、失業給付とは何ら関係しないことですから、質問の意味をいくつか想像いたしますと、
1)取締役を解任された分の失業給付というのは、ありません。
2)失業給付の基準は、現在総務部長である従業員賃金の部分について、加入期間、金額等が求められるはずです。
失業給付というのは、労働者(従業員)の身分である分についてだけの話ですが
自分から退職するのであれば、
1)会社が労働保険に加入して、保険料を支払っていること。大丈夫ですね?
2)離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
そのうえで、自己都合退職であれば、7日の待機期間後、3ヶ月間の給付制限を経てから失業給付を受けることができます。
もちろん、貴方が就業可能かつ求職活動をすることが条件です
取締役を解任されて、役員報酬分がカットされて他の従業員並みの賃金になったわけですね?
取締役の解任は、失業給付とは何ら関係しないことですから、質問の意味をいくつか想像いたしますと、
1)取締役を解任された分の失業給付というのは、ありません。
2)失業給付の基準は、現在総務部長である従業員賃金の部分について、加入期間、金額等が求められるはずです。
失業給付というのは、労働者(従業員)の身分である分についてだけの話ですが
自分から退職するのであれば、
1)会社が労働保険に加入して、保険料を支払っていること。大丈夫ですね?
2)離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
そのうえで、自己都合退職であれば、7日の待機期間後、3ヶ月間の給付制限を経てから失業給付を受けることができます。
もちろん、貴方が就業可能かつ求職活動をすることが条件です
失業保険について
以前正社員として勤めていた会社を11か月でやめました。(自己都合)
その後、アルバイトしたところ(9カ月)で雇用保険は入ってました。
この場合、失業保険の金額の計算はどちらの賃金をもとに計算
されるのでしょうか?
以前正社員として勤めていた会社を11か月でやめました。(自己都合)
その後、アルバイトしたところ(9カ月)で雇用保険は入ってました。
この場合、失業保険の金額の計算はどちらの賃金をもとに計算
されるのでしょうか?
離職前六ヶ月の給与の合計した180分の1が賃金日額になる。
文面どうリに受け取ればアルバイトの給料が基準になりそうだ。
基本手当は賃金日額の80〜50%(4,040〜11,680円)以上なら50%になる。
参考までに支給日数は90日。
文面どうリに受け取ればアルバイトの給料が基準になりそうだ。
基本手当は賃金日額の80〜50%(4,040〜11,680円)以上なら50%になる。
参考までに支給日数は90日。
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