3月末に退職しました。保険について質問です。
任意継続の手続きをしたつもりでいましたが、出来てませんでした。

退職後20日過ぎたので前の会社の保険には入れません(;O;)

失業保険は貰いたいです。おそらく4000円強いただけます。
そうすると、父の扶養にも入れませんよね(>_<)
7月に入籍予定で、早ければ10月以降働くつもりです。
結婚後には彼氏の扶養に入るつもりなのですが、入るタイミングはいつが良いでしょうか??
ハローワークにはまだ行っていません。
結婚するまでの間はとりあえず国民保険に入れば良いんですよねf^_^;

今から選べる事で一番お得な事はどんな流れなんでしょうか?
無知ですみません…
任意継続、しなくてよかったのでは?
あなたが天引されていた保険料+会社の持分(大体あなたの額と同じ)を一人で払うのですよ。
単純に天引の金額の倍を毎月払うことになったのです。

継続していないのであれば、役所に行き、国民健康保険の手続をします。
月単位ですので、4月はさかのぼって加入になります。
(会社の保険は3月いっぱいで終わっています。)

失業保険は健康保険などと関係ありませんのでもらえますが、自己都合でおやめになったのでしたら、
ハローワークに届けて、3ヶ月たってから、就職活動をする条件での支給となりますよ。
離職票について質問です。

先月いっぱいで、勤めてた会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の仮受付をしてもらい、
現在は会社から離職票の送付を待っていたのですが…
本日「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」なるものが届きました。

これは離職票とは違うものですよね。

それで「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の内容に目を通してみたところ『自分は女なのに男となっていた』ことと『離職票交付希望が無し』となっていました。
離職票は退職間際、上長に二度に渡って催促しましたので、上長がいう一ヶ月間待つつもりですが、散々待った挙げ句こなかった…というのは避けたい事態です。
会社に問い合わせれば早いんでしょうが、退職間際の有給消化で揉めたりしたこともあり、必要がないなら連絡は取りたくありません…。
(ちなみに離職票が一ヶ月かかるのは、会社の給与支払いの処理と一括してやりたいということだと思います…月末締め翌月25日払いです)

質問なんですが
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の交付希望無しでも後日「離職票」は発行可能で、(私が希望してる以上)送付されてくる可能性は高いものと思っていいでしょうか?
2.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の誤表記(性別)は訂正する必要はないでしょうか?

もちろん一ヶ月待って離職票が届かなければ、再度催促するつもりではあります。
よくわからない質問で申し訳ありません。
わかる方、回答お願いいたします。
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」で離職票交付希望無しということでしたらいくら待っても送付されません。
通常、雇用保険喪失処理をする際に離職票も作成して手続きをしますので。もしかすると退職の際、もめたことが影響しているのかもしれません。

2.性別が違う場合は「雇用保険被保険者証」の性別も違っている可能性もありますので確認の上、訂正された方がいいと思います。

すぐに前職の会社に連絡してください。上長ではなく、労務を担当している部署(総務など)宛にしてください。

給料の締めはあくまで勤務をされている方に対してであって退職された方には関係ありません。速やかに対応してもらいましょう。
受給期間は退職した翌日から1年間と決まっています。最初の申請から会社都合の場合で約1ヶ月後、自己都合の場合4ヶ月後の支給になりますのでご注意ください。
雇用保険の継続について
22年10月11日~25年4月30日までは雇用保険に加入していていました。
25年4月30日~はすべての社会保険を外されての勤務でした。
25年10月10日に自己理由で退職しました。
ちなみに離職票は4月30日で会社理由の解雇で発行されています。

失業保険の申請が遅れ、支給日数の切り捨て?が発生してしまう状態でしたので未申請で就職活動を開始しました。
今月就職先が決まりましたが、今月は雇用保険の失効月(12ヶ月目)です。
就職先は試用期間(最大3ヶ月)は社会保険には入れないと言っていました(雇用保険については未確認)。
試用期間に社会保険に入れないというのはある意味で納得しています。

そこで、質問です
今月から雇用保険に入れれば継続扱いになることは聞いていますが、雇用保険に入れなかった場合
例えば社員登録されたときに、さかのぼって4月から雇用してると申請してもらえば継続扱いになったりしませんか?
せっかく決まった仕事なので失効してしまったら仕方ないと諦めています・・・
>さかのぼって4月から雇用してると申請してもらえば継続扱いになったりしませんか?

そうです、ただ会社がやってくれるかどうかは疑問です。
遡ってくれるくらいなら初めから加入させてくれるでしょうから。
9倍もらえる失業保険っていうのをネットで見ました
もうすぐ会社を辞めようかと考えています。
それで失業保険について調べていたら

「9倍もらえる失業保険」というのを発見しました。

その方法は、7800円払うと教えてくれると言うものなのですが
本当に失業保険を9倍もらえるなんてできるのでしょうか??
出来るわけない、と書けば色々と方法を書く人もいるでしょう。
しかし実現性の乏しい内容ばかり。

信じる信じないは貴方の判断、7800円を捨てる気なら連絡してみればいいし。

金が欲しけりゃ辞めずに働く事です。
社会保険労務士を目指そうと思っている32歳の男です。この不景気で昨年会社を解雇され、なんとか今は失業保険で食いつないでいる状況ですが、
これからはしっかりした資格がないと安定した生活環境が造れないと思い、社会保険労務士の資格を取ろうと決意した次第でございます。ただ社労士に関しては、勉強するのは初めてで、何から初めていいか分からない状況なので、何か良い参考書、マニュアルがあれば教えて頂きたいと思います。ある程度社労士試験もコツがあると思いますので、情報の提供をお願いします。


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元・社労士です。社労士の資格が32歳の方の就職活動に有利になるとは思えないので、別の資格を検討されることをお勧めします。
どうしても社労士をという場合は、独学では厳しいので、TACの講座をお勧めします。
それでも独学でという場合は、自分が読んでわかりやすいと思えるテキスト、現在の法律に合わせて修正された単元別の過去問を入手し、テキスト読み、過去問解きをサーキットトレーニングの要領で繰り返し、LECなどの模試を受け、択一式で7割とれる実力をつけてください。
傷病手当、失業保険について。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。

退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。

そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。

上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
(補足)医師が安静にと言うのは、おそらく労務不能と認めてくれる内容かと思います。医師が労務不能を証明して、実際に欠勤するのであれば傷病手当金の請求はできます。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。

あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。

「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。

退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。

そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。

メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
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