確定申告について教えてください(>_<)
このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。
2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。
すみませんが、ご解答お願い致します。
このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。
2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。
すみませんが、ご解答お願い致します。
本日、確定申告行ってきました。私は昨年、3月まで勤めていました。
初めての確定申告でしたのでちょっと不安でしたが、思ってた以上に簡単でしたよ。
必要書類は質問者様の場合、2社にお勤めでしたので その2社分の源泉徴収票(A社1、2月分。B社4~8月分)
源泉徴収票は会社に言えば発行してもらえます。
国民健康保険、国民年金の控除証明書(23年の支払った金額が載っています)
なければ再発行してもらえます。
ご自分でかけている方は生命保険と個人年金の控除証明書
退職金が120万以上ある方はその分の源泉徴収票。
戻ってくる税金を振り込んでもらう為の通帳口座番号
住んでいる地域で会場が違うので調べて行ってくださいね。
確か、3月15日までだったと思いますが3月入ると混むようです。
会場に行くと一つ一つ丁寧に教えてもらえますので 必要書類だけは確実にお持ちになればスムーズに終わると思います。
初めての確定申告でしたのでちょっと不安でしたが、思ってた以上に簡単でしたよ。
必要書類は質問者様の場合、2社にお勤めでしたので その2社分の源泉徴収票(A社1、2月分。B社4~8月分)
源泉徴収票は会社に言えば発行してもらえます。
国民健康保険、国民年金の控除証明書(23年の支払った金額が載っています)
なければ再発行してもらえます。
ご自分でかけている方は生命保険と個人年金の控除証明書
退職金が120万以上ある方はその分の源泉徴収票。
戻ってくる税金を振り込んでもらう為の通帳口座番号
住んでいる地域で会場が違うので調べて行ってくださいね。
確か、3月15日までだったと思いますが3月入ると混むようです。
会場に行くと一つ一つ丁寧に教えてもらえますので 必要書類だけは確実にお持ちになればスムーズに終わると思います。
失業保険の受給金額について教えてください。
退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?
私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。
このような場合は考慮していただけるのでしょうか?
また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?
私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。
このような場合は考慮していただけるのでしょうか?
また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
何か勘違いしていませんか?
出勤日数なんて一切関係はありません。
「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。
しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。
例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)
8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16
これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。
------------------------------------------------------------------
★補足への回答★
離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
出勤日数なんて一切関係はありません。
「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。
しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。
例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)
8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16
これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。
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★補足への回答★
離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?
※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
7年勤めた会社を退職し、次の新しい会社を10日で辞めた場合(正社員で雇用されていた)、ハローワークにどちらの離職届けを提出したら良いのでしょうか?
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?
ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?
ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
10日しか働いていない会社も10日分の給与を貴方に払っていませんか?? そこから雇用保険が差し引かれていませんか??そうであれば、10日の会社は貴方を雇ったということで公に登録しています。今更、7年働いた会社というわけにはゆかないでしょう。但し、試用期間ということで登録していなかったら7年勤務の会社とすることも可能です。10日の会社に聞いてみることです。
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
事実と異なることを官庁にだすと虚偽記載で7年の会社が法的処罰を受ける可能性もあります。本来であればパワハラをした人が辞めさせられるのに貴方が辞めたというのはその会社に貴方に対しての好意がなかったということでは?? 聞くのはタダですので聞いてみたらどうですか??
10日しか働いていない会社も10日分の給与を貴方に払っていませんか?? そこから雇用保険が差し引かれていませんか??そうであれば、10日の会社は貴方を雇ったということで公に登録しています。今更、7年働いた会社というわけにはゆかないでしょう。但し、試用期間ということで登録していなかったら7年勤務の会社とすることも可能です。10日の会社に聞いてみることです。
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
事実と異なることを官庁にだすと虚偽記載で7年の会社が法的処罰を受ける可能性もあります。本来であればパワハラをした人が辞めさせられるのに貴方が辞めたというのはその会社に貴方に対しての好意がなかったということでは?? 聞くのはタダですので聞いてみたらどうですか??
会社を「懲戒解雇」された場合の失業保険は?
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
会社を懲戒解雇された場合、失業保険は通常どおり支給されるのでしょうか? 受給資格者有効年数分雇用保険を支払っていたとしても懲戒解雇になった場合失業保険が支給されなくなる事はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
懲戒解雇は自己都合と同様な感じになり、給付制限が3ヶ月つきます。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
しかし、懲戒解雇にするにはきちんとした理由と届出が必要ですし、転勤を拒否した程度では普通解雇だと思います。
たとえ就業規則に(懲戒解雇はあらかじめきまりがないとダメ)転勤を拒否したら懲戒解雇となっていても、裁判になれば、重すぎるということになるとは思います
ただ、問題は、報復で解雇となった場合、離職票を出してくれないことがあるということですね
離職票がなければ手続きできませんから・・・・実際問題、そちらのほうがケースとしては多いです。
特定受給資格者の範囲
2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
の「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が懲戒解雇です。諭旨解雇も含むかどうかはちょっとわかりませんが。
また(10)にあるように退職を勧告されたり強要された場合は「特定受給資格者」となって給付制限はなくなると考えられるかと思います
離職票の記載をよく読んで、簡単にサインしないことですね。
H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
失業保険は非課税なので収入に含めなくて良いです。
配当金は、総合課税と分離課税が選択出来て、分離課税を選択すれば株の譲渡損と通算して計算出来ますので80万の譲渡損があるなら配当金の所得税は、還付になりますね。
配当金は、総合課税と分離課税が選択出来て、分離課税を選択すれば株の譲渡損と通算して計算出来ますので80万の譲渡損があるなら配当金の所得税は、還付になりますね。
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