失業保険について教えてください。
派遣で働いていましたが、先月付で終了いたしました。
失業保険の受給が、いつから始まるか教えてください。
離職票 離職理由の
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
この離職理由では、待機制限がついてしまうのでしょうか?
すいませんが、お教えください。
派遣で働いていましたが、先月付で終了いたしました。
失業保険の受給が、いつから始まるか教えてください。
離職票 離職理由の
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
この離職理由では、待機制限がついてしまうのでしょうか?
すいませんが、お教えください。
契約期間と更新回数によって、受給制限の有無がきまります。
ついでにいうなら、一番左の欄、1Aとか2Bとかの文字があると思いますが、どこに丸がついていますか?
[補足について]
2年5ヶ月の契約を10回繰り返し、今回で期間満了、ということでよろしいのでしょうか?
あなたの場合、労働契約を反復継続して更新することを常態としている場合となりますので、最後の契約を更新する際に「今回の契約が最後です」というような雇い止めの通知を受けているか否かによって変わってきます。
もし、通知を受けていたのであれば、給付制限はつかない形になりますが、もし、なかった場合は、会社から更新しない、ということで契約満了になった場合は給付制限はなし、あなたから更新せずに退職する、ということで離職した場合は給付制限はつく形になります。
上の
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
というのは、あなたが更新を希望せずに退職した、ということになるため、給付制限つきの離職区分になります。
ついでにいうなら、一番左の欄、1Aとか2Bとかの文字があると思いますが、どこに丸がついていますか?
[補足について]
2年5ヶ月の契約を10回繰り返し、今回で期間満了、ということでよろしいのでしょうか?
あなたの場合、労働契約を反復継続して更新することを常態としている場合となりますので、最後の契約を更新する際に「今回の契約が最後です」というような雇い止めの通知を受けているか否かによって変わってきます。
もし、通知を受けていたのであれば、給付制限はつかない形になりますが、もし、なかった場合は、会社から更新しない、ということで契約満了になった場合は給付制限はなし、あなたから更新せずに退職する、ということで離職した場合は給付制限はつく形になります。
上の
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
というのは、あなたが更新を希望せずに退職した、ということになるため、給付制限つきの離職区分になります。
失業保険に詳しいかた教えて下さい。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。
それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に
(3)労働契約期間満了による離職 ○
労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○
(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○
に○がしてあり、具体的事情記載欄には
契約期間満了
と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?
あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?
長文すいません。
ご指南お願いします。
派遣契約の場合、期間満了で退職する旨を労働者から申出した場合には、「自己都合」として「給付制限」がかかります。
ご質問にある内容では、「自己都合」による退職となります。
離職票は、届くのを待っていてようがいまいが「給付制限」には何の関係もありません。
退職時に会社が用意した雇用保険の資格喪失届について署名捺印した(する)筈ですが、そこで記載事項を承知していれば今更ひっくり返りません。どうしても承服できない場合は、離職理由について「実は会社都合に該当する理由がある」とハローワークに申し出れば、事実確認をしてくれます。
ご質問にある内容では、「自己都合」による退職となります。
離職票は、届くのを待っていてようがいまいが「給付制限」には何の関係もありません。
退職時に会社が用意した雇用保険の資格喪失届について署名捺印した(する)筈ですが、そこで記載事項を承知していれば今更ひっくり返りません。どうしても承服できない場合は、離職理由について「実は会社都合に該当する理由がある」とハローワークに申し出れば、事実確認をしてくれます。
一時的に無職になってしまっているのですが、社保で妻の扶養に入れますか?もしくは、社保の任意継続や国保がいいのでしょうか?
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。
健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?
4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。
子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。
妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。
お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
4月末で契約が切れて、5月から無職になっています。
失業保険をもらいながら、職探しをします。
健康保険なのですが、妻の扶養に入れますでしょうか?
4月末までは勤務先の社保に加入していました。
4月までの収入は92万円です(月給23万円)。
5月以降は職が決まるまで無収入ですが、失業保険を申請予定です。
子供は二人おりますが、元々、正社員である妻の扶養に入っています。
妻の扶養というのは選択肢の一つであって、他に、社保の任意継続、国保も考えていますが、果たして何が良いのかわかりません。
現状、病院への通院は特にありません。たまに歯医者に行く程度です。
お知恵を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします。
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給されるおつもりでしたら、扶養には入れません。契約の雇い止めならば、給付制限期間なしで受給できると思いますので、選択肢は「任意継続」か「国保」のどちらかになります。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。
保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
受給が終わっても、残念ながら職が決まらない場合は、扶養も可能です。
保険料は、任意継続の場合は、いままで払っていた金額の倍、または、ご加入してた組合(または協会けんぽ)の全被保険者の標準報酬月額の平均を標準報酬月額とした場合の保険料のどちらか安い方。
国保の金額は、お手数ですがご自身にてご確認ください。
失業保険はもらえますか?
妊娠の為仕事を辞めたのですが、雇用保険に8ヶ月間はいっていました。
一年以上雇用保険にはいっていないと貰えませんか?
受給期間延長措置と言うのはどう言う事ですか??
妊娠の為仕事を辞めたのですが、雇用保険に8ヶ月間はいっていました。
一年以上雇用保険にはいっていないと貰えませんか?
受給期間延長措置と言うのはどう言う事ですか??
質問の場合では受給はできません。
会社都合での退職でないのであれば1年以上は雇用保険
に加入していないといけません。
失業の手続きをしてから1年以内が受給期間なのですが
妊娠が理由で再就職活動ができない等の場合に最高4年
まで受給期間の延長ができます。
会社都合での退職でないのであれば1年以上は雇用保険
に加入していないといけません。
失業の手続きをしてから1年以内が受給期間なのですが
妊娠が理由で再就職活動ができない等の場合に最高4年
まで受給期間の延長ができます。
失業保険の延長についての質問です。持病の喘息の発作がひどくうまく就職活動・をすることが難しいです。今は90日の給付金を受け取っておりますが、12月上旬で給付金の期間が切れてしまいます。
一人暮らしということも有り、給付金の延長制度が何かあれば延長をしたいのですが、何か良い制度はございませんでしょうか?
12月上旬で期間が過ぎてしまうので、あまり時間はありません。
就活はしているのですが、喘息の発作が出やすいため、ハードな仕事・空気環境の悪い職場は現在は難しいです。(今は治療中ですので数ヵ月後には改善できると思います。)職業訓練校も考えましたが、特に習得したいものもございません。当方は20代後半の男子です。(前職は自己都合で退職いたしました。)
よろしくお願いいたします。
一人暮らしということも有り、給付金の延長制度が何かあれば延長をしたいのですが、何か良い制度はございませんでしょうか?
12月上旬で期間が過ぎてしまうので、あまり時間はありません。
就活はしているのですが、喘息の発作が出やすいため、ハードな仕事・空気環境の悪い職場は現在は難しいです。(今は治療中ですので数ヵ月後には改善できると思います。)職業訓練校も考えましたが、特に習得したいものもございません。当方は20代後半の男子です。(前職は自己都合で退職いたしました。)
よろしくお願いいたします。
>給付金の延長制度が何かあれば延長をしたいのですが、何か良い制度はございませんでしょうか?
そもそも、求職者からの申請で失業給付が延長される制度はありません。
*すぐに就職ができない場合は、受給期間を延長(先延ばし)することが可能な
ことはありますが、今回のご質問はそういう類ではありませんよね。
>(前職は自己都合で退職いたしました。)
自己都合退職ですと、何をどうやっても60日の個別延長給付の対象にはなり
ません。これは会社都合による退職(倒産や解雇)であることが大前提です。
アルバイト等をせずに生活費や就職活動資金を確保しようとしたら公的な給付
等に頼らざるを得ないことでのご相談だとしたら、現状では以下の方法しか思い
つきません。
1) 「訓練・生活支援給付金」もしくは「技能者育成資金(融資)」
2) 「訓練・生活支援資金融資」
3) 「就職安定資金融資」
4) 自治体ごとの融資制度
5) 「生活保護」
1)2)はハローワークを通じて職業訓練に申し込んで運良く合格し、給付審査
や融資審査にも通ることが条件です。
3)は原則として会社の倒産や派遣の雇い止めによって仕事と住む場所を失った
方が対象ですが、状況によっては受け付けてもらえるかも知れません。
4)は自治体が労働金庫と提携して低金利で50万~100万円の融資が受けら
れる制度です。ちなみに関東近県の例では埼玉県や千葉県、栃木県にはこの
制度があるようですが、東京都や神奈川県ではこの種の制度がありません。
いずれにせよ、ハローワークや市役所でご相談されてみてはいかがでしょうか。
そもそも、求職者からの申請で失業給付が延長される制度はありません。
*すぐに就職ができない場合は、受給期間を延長(先延ばし)することが可能な
ことはありますが、今回のご質問はそういう類ではありませんよね。
>(前職は自己都合で退職いたしました。)
自己都合退職ですと、何をどうやっても60日の個別延長給付の対象にはなり
ません。これは会社都合による退職(倒産や解雇)であることが大前提です。
アルバイト等をせずに生活費や就職活動資金を確保しようとしたら公的な給付
等に頼らざるを得ないことでのご相談だとしたら、現状では以下の方法しか思い
つきません。
1) 「訓練・生活支援給付金」もしくは「技能者育成資金(融資)」
2) 「訓練・生活支援資金融資」
3) 「就職安定資金融資」
4) 自治体ごとの融資制度
5) 「生活保護」
1)2)はハローワークを通じて職業訓練に申し込んで運良く合格し、給付審査
や融資審査にも通ることが条件です。
3)は原則として会社の倒産や派遣の雇い止めによって仕事と住む場所を失った
方が対象ですが、状況によっては受け付けてもらえるかも知れません。
4)は自治体が労働金庫と提携して低金利で50万~100万円の融資が受けら
れる制度です。ちなみに関東近県の例では埼玉県や千葉県、栃木県にはこの
制度があるようですが、東京都や神奈川県ではこの種の制度がありません。
いずれにせよ、ハローワークや市役所でご相談されてみてはいかがでしょうか。
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