確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。


基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。

一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。

承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。

離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。

今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。

再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
健康保険について質問があります。
3月に出産予定で、10月末に会社(正社員)を退職予定です。

主人の扶養で健康保険に入った場合の方が、国民健康保険より
出産一時金の手当てが高いため、出産までは主人の扶養となりたいと
思っています。

失業保険の給付を受けるためには、扶養ではなく自分で国民健康
保険に加入しておかなければならないと思いますが、出産までは
主人の扶養で、出産後に国民健康保険に変更して失業保険の
給付を受けることは可能なのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
結論を言うと可能です。

というか・・出産予定ということで退職した場合、すぐに働けないと見なされて失業保険の交付が受けられないはずです。

失業保険の支給される期間は、一年(貰い終わる日が)ですが出産・育児などの理由だと最長4年まで延長できるのでハローワークで手続きされるといいですよ(*^_^*)

手続きは、離職後一ヶ月以内にしてください。

なので、退職後はご主人の扶養に入れるよう手続きしてもらってくださいね。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
その前の職場にはどれだけ勤めていましたか?また、いつ辞めましたか?
辞めたとき失業手当をもらいましたか?

現在の職場を辞めて、また働く意思はありますか?
解雇をすると、会社側に損なことがありますか?
5日前に会社から解雇と言われ、今月末までの勤務となっていたのに、
昨日、解雇を取り消して他の店に異動してほしいと言われました。
私は現在、妊娠五カ月です。
いろいろ調べると妊娠中でも、もしかしたら失業保険が少しの期間出るかもしれません。
会社側の戻る条件として、「出産手当てを出すのは難しいが、労務に言ってなんとか出してもらう育児休暇手当ても出す」
とのことです。
働く妊婦としては、好都合かもしれませんが、
なぜ、急にこのような態度になったのかが疑問です。
解雇をすると会社に不利益なことがあるのでしょうか?
また、自分が解雇された場合に得なコト、逆に解雇を取り消しされて損なコトはありますか?
実際どちらの道を選ぶのがいいのか、
教えて下さい。よろしくお願い致します。
解雇を会社側から通告すると、1か月分の給与に匹敵する解雇手当を支払わなければなりません。
解雇された後、HWに行っても妊娠していたら失業手当は出産後まで出ませんよ。
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