児童扶養手当について。
離婚が成立して母子家庭になりました。
私は今年は育児休業給付金を雇用保険から貰っており、来月からは失業保険をもらう予定です。

区役所の窓口でこの旨を話すとどちらも収入になるので来年は児童扶養手当は一部支給になると言われました。
会社に確認をすると非課税なので収入にはならないと言われたのですが…。どちらが本当なのでしょうか?お分かりになる方教えて下さい。
私も失業保険をもらった事がありますが、収入としてはなりませんでした。 育児休業給付金と失業保険が収入になるかは、税務署とかに聞いてもいいのかも知れませんね。
失業保険と再就職手当について質問です
去年10月末日で正社員で働いてた会社を夫の転勤でやむをえず退職しました。
平均して20万円の月給でした。
雇用保険に加入してた期間は9年ですので、所定給付日数は90日です。
失業保険の手続きをせずにすぐパートで働き始めたのですが(このパートの仕事は雇用保険未加入です)、慣れない土地での人間関係でうまくいかず、先日辞めてしまいました。
本日、失業保険の手続きに行ってきたのですが、待機期間終了後すぐに再就職手当をもらえる条件のそろった仕事を始めて再就職手当をもらうか、失業保険をもらいながら資格をいくつかとるか悩んでいます。(まずは2月末の簿記検定からはじめようとおもってます。)
もらえる金額的にはどちらが得ですか。
ハローワークへ行ったのですが2月に説明会でくわしい説明があるとのことで、忙しそうで詳しく聞くのが申し訳なくなってしまいわからないまま帰ってきてしまいました。
詳しい方よろしくお願いします。
2月の説明会で、とても詳しく説明されたパンフレットをもらえますのでそれを見てからでも遅くないですけどね!質問者さんの疑問も全て吹き飛ぶと思うのですが!その前に知りたいですよね・・・。

雇用保険でもらえる金額だけからすれば、当然失業保険をもらったほうが多くもらえます。
ですが再就職すると、当然お給料がもらえるのでプラス再就職手当になる為、結果的に金額は大きくなりますよね。主人が1日も失業手当をもらわず再就職した時(2年前)、月給30万超くらいだったんですけど再就職手当は15万くらいでした。
失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。

出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。

今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。



ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
>受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?

可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。

この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。

国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。

>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
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