試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
雇用保険は「長期就業の見込みがある」という条件と、「週20時間以上の就業時間がある」という条件が合致した場合、加入する義務が会社に生じます。
アルバイトであっても、、、です。

試用期間のとらえ方によりますが、正社員採用予定の方の試用期間の場合、「長期就業をみこんでいる」といえますし、時間的にも「週20時間以上」あるので、さかのぼっての加入を会社に求めることができると思います。
(遡及での加入は2年間です。今回は全期間遡れますね。)

ただ、未加入期間の雇用保険料は支払わなければなりません。
あなたが。

といっても、給与の9/1000ですので、大した額ではないと思います。

まずは職安などに相談されてはいかがでしょうか。
適用課などで対応してくれると思いますよ。
はじめまして、失業保険をもらいながらバイトをしたくて悩んでいます
。1日の手当てが4400円で、基本日額が5500円の場合で、1日いくらまでのバイトなら大丈夫か、わかる方いらっしゃいましたら御回答願い
ます。
1週間の所定労働時間が20時間以上、または雇用期間が31日以上であれば、求職者給付の基本手当(失業保険)は受給できなくなります。
基本手当は、求職活動をしても就職できない場合に受給できるものだからです。

基本手当を受給している日に収入を得た場合は、基本手当が減額されることがあります。不正に基本手当を受給すると、基本手当の額に加えて、基本手当の2倍の額を支払う必要があるので気を付けてください。

また、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あるときに就職すると、支給残日数に応じた額の就業手当が受給できます。
雇用保険について教えてください。

先月から新しい職場でアルバイトを始めました。

私と入れ替わりに辞める方に『ここは何度言っても雇用保険に加入してくれない』と聞きました。

それは事業主としては違法
なのだとは思うのですが、そこはとりあえず置いておくとして、私個人としては雇用保険に加入しなかったら『失業時に失業保険がもらえない』以外のデメリットはありますか??また、個人で加入することは出来ないのでしょうか?

パートで、今は週に15時間程度しか働いていないので問題無いのですがが、4月から週に20時間以上働くことになる予定です。

それともう一つ、時給850円で週に20時間働いた場合の、私が支払う雇用保険料はだいたいいくらくらいになるのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
雇用保険に加入しなかったら『失業時に失業保険がもらえない』以外のデメリットはありません。
雇用保険に入らない会社は違法でもありませんが、
他においても、従業員にやさしくないですよ。
雇用保険は従業員のためのもので、それさえ支払わないというのですからね。
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