教えてください。
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
補足
待期期間は連続七日間でなくてもかまいません。
通算して七日間が必要なだけです。
従って、完全失業状態でない日(アルバイトをした日)があれば、先に延びると言う事です。
出来ますが、そのアルバイトをした日の分、待期期間が延びます。
待期期間は連続七日間でなくてもかまいません。
通算して七日間が必要なだけです。
従って、完全失業状態でない日(アルバイトをした日)があれば、先に延びると言う事です。
出来ますが、そのアルバイトをした日の分、待期期間が延びます。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
完治したあとは働けないというわけではないですから、自発的に辞めたなら自己都合です。離職票にどうかかれるのかによりますが。
特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。
金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・
病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。
金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・
病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
失業保険の再就職手当について、教えてください。
3月31日をもって、契約社員で働いていた会社を、
契約満了で退職しました。
(雇用保険への加入期間は、2年間です。)
4月9日に、失業保険の手続きに行きました。
4月19日に説明会、4月23日に、第1回目の認定日となっています。
4月9日手続き後に、内定をもらい、
5月17日からの入社になります。
上記のような場合、待機期間中、失業保険の手続きの日の内定ですが、
再就職手当の支給はされるのでしょうか。
(アンケート?のようなものには、手続き時には、内定はもらってない旨は記載して、提出しました。)
宜しくお願い致します。
3月31日をもって、契約社員で働いていた会社を、
契約満了で退職しました。
(雇用保険への加入期間は、2年間です。)
4月9日に、失業保険の手続きに行きました。
4月19日に説明会、4月23日に、第1回目の認定日となっています。
4月9日手続き後に、内定をもらい、
5月17日からの入社になります。
上記のような場合、待機期間中、失業保険の手続きの日の内定ですが、
再就職手当の支給はされるのでしょうか。
(アンケート?のようなものには、手続き時には、内定はもらってない旨は記載して、提出しました。)
宜しくお願い致します。
アンケートは関係ないです。
再就職手当は新しく就職したところで就職出来たと印鑑をもらい、再就職をしたところに勤めているかどうかの確認の電話が人事課に入ります。
電話で確認されてから支給されているようです。
再就職手当は新しく就職したところで就職出来たと印鑑をもらい、再就職をしたところに勤めているかどうかの確認の電話が人事課に入ります。
電話で確認されてから支給されているようです。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
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