似たようた質問があるんですけど、よくわからないので教えて下さいm(__)m

私は去年結婚して今旦那の扶養に入っていますが、失業保険を受けてます。
日額4000円くらいで、あと一ヶ月程受給しますが(四ヶ月あります)、この間に日額が4000円だと、旦那の扶養から外れないといけないことを恥ずかしながら最近知りました。

来週中にでも、外れるようにきちんと処理をしたいのですが、どこに問い合わせたらよいですか?



あと、この三ヶ月間扶養に入っていたことで、罰則とかありますか?

もし、このまま扶養から外れることを知らないでいた場合はどうなるんでしょうか?
問い合わせ先は、ご主人の会社が加入されているの健康保険組合になりますので、ご主人を通じて必要書類を確認して見てください。

仮に、後々、あなたが扶養から外れなければならなかった期間中に、医療機関を受診されていた場合などに、あなた本人は3割負担、残りの7割はご主人の健康保険組合宛に請求が届くことになりますので、その健康保険組合が支払います。

しかし本来であれば国保加入となり、その自治体が7割を納付すべきですので、建て替えた形ですからあなた宛てに7割負担した分を返還くださいということに理屈ではなります。

もう1回受給があるとのことですので、今までのことは知らかかったことですので、今からでもご主人を通じて申し出をされたら良いでしょう。
就業規則にかかれていなければ副業できますか?会社に副業がばれるのはいつ、どういう時なのでしょうか?もうじき会社を辞めるのですが辞める前になるべくお金を貯めたいのですが何か良い方法ありますか?
来月で会社を辞めます。
辞めたあとはしばらく旅行に行き、その後失業保険をもらいたいので、
会社の有給消化のときに、短期派遣などの仕事をして少しでもお金を貯めようと思っているのですが、
人から密告される以外にばれる可能性はあるのでしょうか?(経理的な面等で)

確か私の会社の就業規則に副業にかんすることは、かかれていなかったと思うのですが、
書かれていないという事は、副業しても問題ないということなのでしょうか?
仮に書かれていたとして、副業がばれた場合、私はどういった処分をうけるのでしょうか?

よろしくお願します。
副業がばれるのは所得税を申告したときです。
その明細みたいなものが会社に行って、なんか多いなということでばれます。

大半の会社は副業を禁止していますが、就業規則に記載されていなければ問題ないでしょう。


記載されていたとしても、絶対副業できないというわけではありません。
就業規則とは本来、就業中のものを定めるもので、
就業時間以外のことまで拘束するのはおかしいという考え方があるからです。

副業により、正規の業務に著しく不具合を与える可能性がある場合(疲れでミス連発とか)、
副業により、会社の機密事項を漏洩させる可能性がある場合(同業他社で働くなど)、
副業により、会社の名誉を傷つける可能性がある場合(水商売とか)、

これら以外であれば、会社が懲戒処分をするのは、行き過ぎとの判例もあります。


有給休暇のときに、法律を犯す行為でなければ何をしようと自由なので、
しかも、辞める社員に対して、上記に触れない限り、副業をしていたくらいで、処分をする会社はないでしょう。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
失業保険について。
失業保険受給中に結婚した場合、氏名変更手続きをすればそれまで通り受給できますか。
あと、結婚した場合ハローワークに求職の意思をみせないといけませんが、具体的にどのようなことをしたらいいんでしょうか。

実際は求職の意思はなく、自営業を受給中もしています。
途中で氏名が変わっても身分証明を持って行けば簡単に氏名変更できます。

求職する気がない、自営業をしているというのはつまりは失業給付を受ける資格がなくもし受給しているのであれば不正受給をしていると言うことです。
ばれた場合罰則として3倍返しとなります。
扶養についての質問です。
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。

考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。

扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?

もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
正確には、税金・健保・年金の3種です。

〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。

〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。

〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。

「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。

※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。

〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
【教えて】退社前有給消化中の正社員のアルバイト先での雇用保険加入義務
4月30日に正社員で勤務している会社を退社します。
4月8日から4月30日まで有給休暇を使って会社を休すませてもらっています。

登録していた派遣会社Aから
4月9日(金)~5月14日(金)まで土日祝休みの1日7時間30分の仕事を
紹介され4月9日よりアルバイトをしています。

4月13日に派遣会社Aより
「雇用保険加入のご案内」が送られてきました。
アルバイトをする前に派遣会社Aには
有給休暇中なだけで4月30日までは正社員で雇用保険に
入っていることを説明しており、その際は保険には入らなくていいといわれましたが

「雇用保険加入のご案内」が送られてきて驚いたので
派遣会社Aに電話で雇用保険は正社員で在籍している会社で入っているし
雇用保険に入りたくないと伝えました。

すると派遣会社Aは

・結論からいうと雇用保険に加入しないように処理することはできるだけど本当は駄目だ、週40時間の労働を超えることになる
・通常1ヶ月以上こえる勤務の場合は保険に入ってもらうことになっている
・正社員の会社では有給中に給与が発生するか? ←しますとこたえました

といい、結果保険には加入しないよう処理するけど本当は駄目だ的な
うやむやなニュアンスで回答されました。

『質問』
①雇用保険を2重に加入することなどできるのでしょうか?(私は派遣会社Aで雇用保険に絶対入りたくないのですが)
②派遣会社が週40時間といっているのは何ですか?
③派遣会社は正社員で在職中の私をフルタイムで雇ったことで罰せられることはありますか?
④上記に書いた内容と状況で正社員の会社から離職票が届いて(多分5月後半に届く)ハローワークに失業申請に行くとき何かあとあと問題は起こりますか?(失業保険がおりないとか失業保険が正社員で働いている会社の6ヶ月分の給与の7割弱でなくなるとか・・・)
⑤本当に派遣会社Aで雇用保険に入らないでよい方法はあるのでしょうか?電話では加入しないように処理できるかもとあやふやにいわれましたのが、実は加入させられていたとかは避けたいです。
⑥正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
①できないです。
仮に申請手続きに出向いても、ハローワークの方から「退職予定先での被保険者資格喪失手続きが済んでいない」ことを理由に重複加入を断られます。

②は①の件も含め、派遣会社が何かの事情を勘違いしていると思われます。有休消化日には労働時間は発生していませんから、質問者さんは現実にもAからの派遣での仕事で週40時間を超えていないんです。

③A社が罰せられることは全くありません。こういう重複在籍は違法でもなんでもなく、仮に有休消化中の会社に「兼業禁止」の社内規定がある場合でも、それは内輪の話の領域内において質問者さんが有休消化を取り消される可能性としてあるのみです。

④何ら問題はないです。5月15日以降、質問者さんは次の仕事が決まっていない限り真に失業の状態にあるからで、有休消化中の会社から離職票が出れば、雇用保険に関しては被保険者資格が喪失していて堂々と手続き出来ることになるんです(派遣での雇用保険については、①のとおり申請手続きが受理される可能性が全くないため、申請手続き時にそのことを問い詰められる理由がないんです)。

⑤逆です(笑) まだ有休消化中の勤め先の籍が抜けていないので、入りようがないんです(①のとおり)。

⑥これについては何とも言えないです。③に記しましたように、有休消化中の兼業は本人にリスクが及ぶんです・・・
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