失業保険についてご存知の方教えて下さい。認定日の日にちを間違えて一週目なのに二週目と勘違いしていました。
この場合、(日にちは間違っていますが)定められた曜日に行っていつも通りの支給は頂けるのしょうか?それとも今回の支給はなくまた一ヶ月またないといけないのでしょうか??よろしくお願い致します。
この場合、(日にちは間違っていますが)定められた曜日に行っていつも通りの支給は頂けるのしょうか?それとも今回の支給はなくまた一ヶ月またないといけないのでしょうか??よろしくお願い致します。
待たないとだめだと思います。
すぐにハローワークに行って
勘違いしていたことを申し出て
次回認定日の指示を受けてください。
すぐにハローワークに行って
勘違いしていたことを申し出て
次回認定日の指示を受けてください。
一日8時間・週5日勤務のフルタイムのパートです。
一応、契約を半年ごとに更新していますが、名前を書いてハンコを捺すだけの形式上のものです。
期間満了したからといって、打ち切られたり、辞めていく人もいません。
8月に期間満了なんですが、そこで辞めようと思っています。
その場合、こちらから退職を申し出た場合は、私事都合になってしまうんでしょうか?
契約期間満了と私事都合による退職では、失業保険の支給で差が出ると聞きました。
前例がないので、困っています。会社の人事部へ連絡するには、正社員を通さなければならず、退職の意志が伝わってしまうので、聞けません。
一応、契約を半年ごとに更新していますが、名前を書いてハンコを捺すだけの形式上のものです。
期間満了したからといって、打ち切られたり、辞めていく人もいません。
8月に期間満了なんですが、そこで辞めようと思っています。
その場合、こちらから退職を申し出た場合は、私事都合になってしまうんでしょうか?
契約期間満了と私事都合による退職では、失業保険の支給で差が出ると聞きました。
前例がないので、困っています。会社の人事部へ連絡するには、正社員を通さなければならず、退職の意志が伝わってしまうので、聞けません。
貴方が辞めますって言えば私事都合ですよ。
勤続された年数で失業手当てが変わります。90日なのか120日なのか・・
勤続された年数で失業手当てが変わります。90日なのか120日なのか・・
失業保険を受給する為の求職活動で、ハローワーク内でのパソコン閲覧だけでは求職活動一回にはならないハローワークで認定を受けているのですが(これが基本だと思いますが)
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
※補足について
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います
※
求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。
しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、
『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』
など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います
※
求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。
しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、
『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』
など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
失業保険について教えてください。
初回説明を終え、次回認定日が4月の21日なのですが、就職活動とは、窓口に行き相談しただけで認定OKになりますか?
もしそれで、まったくいい就職先がなく決まらなくても、受給停止にはならないのですか?
必ず就職しなければならないのか?を教えていただきたいです。
初回説明を終え、次回認定日が4月の21日なのですが、就職活動とは、窓口に行き相談しただけで認定OKになりますか?
もしそれで、まったくいい就職先がなく決まらなくても、受給停止にはならないのですか?
必ず就職しなければならないのか?を教えていただきたいです。
初回説明会で求職活動の範囲について説明があったと思いますが聞いていませんでしたか?
ハローワークごとに少しづつ求職活動として認定される条件が違います。
PCで求人検索をするだけで、受付でハンコや活動証明をもらいそれを認定日に提出するだけOKな所、求人応募までしないと認定されない所、職業相談をしないと認定されない所等々、ハローワーク(自治体)ごとにさまざまなんです。
※もう一度ハローワークへ行き詳しくお聞きになった方がいいでしょう、但し働けない・働く気がないと言う事になると受給自体がストップされる事もありますのでご注意を。
※育児が重要なのであれば、今からでも受給期間延長をして働ける状態になってから受給申請をすべきでしょう。
(子供と雇用保険の手当、どっちが重要ですか?)
ハローワークごとに少しづつ求職活動として認定される条件が違います。
PCで求人検索をするだけで、受付でハンコや活動証明をもらいそれを認定日に提出するだけOKな所、求人応募までしないと認定されない所、職業相談をしないと認定されない所等々、ハローワーク(自治体)ごとにさまざまなんです。
※もう一度ハローワークへ行き詳しくお聞きになった方がいいでしょう、但し働けない・働く気がないと言う事になると受給自体がストップされる事もありますのでご注意を。
※育児が重要なのであれば、今からでも受給期間延長をして働ける状態になってから受給申請をすべきでしょう。
(子供と雇用保険の手当、どっちが重要ですか?)
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