失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
延長中なのですよね????
ということは、現在働けないという状態のはずですよね?
それでバイトをする(つまり働ける状態であるということですよね)ということは矛盾します。

もし働けるようになっているならば、まず安定所へ手続きに行ってください。
延長中の状態でたとえ1日であろうとバイトをすれば、その前日までで受給期間の延長は終了です。
働けるのですから当たり前ですが。

因みに、もしあなたが妊娠出産育児で延長中で、年末年始だけバイトを考えている場合も、バイトをするという時点ですでに働けるとみなされます。
というか、あなたに働く意思が発生しており、バイトをすることによって働ける状態にもなっているので、延長(働けない状態)とは見ることはできませんよね。

病気で延長されている場合は、医師が働いてよいという診断を出していなければ仕事はできないはずですし、延長を解除(受給期間手続き)する際は医師の証明も当然バイトする以前で就労可能証明書を書かれるでしょうから、延長はその証明された日までになります。(本人の意思は反映されません。鬱等はちょっと別ですが・・)
もう一度よく延長申請した時に貰った書類などを、よく熟読してください。
一昨年に妊娠がわかり失業保険の受給延長をして旦那の扶養に入りました。
今日、失業保険の受給の手続きに行きましたが旦那の扶養から外れなければいけないですよね?

失業保険の受給が終わればまた旦那の扶養に入れますか?
同じ境遇の方はどうされてるのでしょうか?
全くわからないのでよろしくお願いします。
失業手当の日額が3,611円を超える場合は扶養でいることはできません。
失業保険の手続をされたということは、受給資格者証は発行されてますよね?
その書類のコピーを添付してご主人の勤務先に扶養から外れる手続をしてもらいます。
まずは、ご主人を通してその旨を勤務先へ連絡して下さい。

扶養から外れた場合は、国民健康保険と国民年金に加入の手続をとらなければなりません。
どちらも市役所の窓口で受付してます。
この手続にも受給資格者証が必要なはずですのでご持参を。

補足
手当ての受給が終了したら、再び扶養の手続きをします。
ご主人の勤務先へは再度扶養に戻る旨を今回の手続時にあらかじめ連絡しておきましょう。

扶養に戻るときには、国民健康保険のみ市役所で喪失の手続を行います。国民年金の方は(扶養に入る時は)勤務先の手続のみですので何もしなくても自動的に切り替わります。
育児休業を取得後、止むを得ず辞める場合の支給された給付金は返還ですか?

現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?

退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?

旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
雇用保険の育児休業給付のことであれば、不正受給ならともかく、正当に受給している限り返還しようとしても相手が困る気がします。前の質問にも回答しましたので重複しますが、制度としては復帰が前提の給付金ですので、復帰する意思があるうちは給付されます。退職を表明したらその前日までが給付期間です。

失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。

なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
妊娠初期ですが、つわりがあり、退職も視野に入れています。
失業保険の手続きをする場合、旦那の扶養には入れないですよね?

失業保険は出産後からいただけると聞きましたが、退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
給付を受ける月から、扶養から抜ければ良いのですか?
わかりやすく教えていただけると幸いです。
健康保険の被扶養者の話でしたら、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
特に保険者が「何々健康保険組合」である場合、その組合独自のルールによります。

〉退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
失業給付の「受給期間延長」手続きをした証明を提示するか、離職票を預けることを条件とされることがあります。
退職後のうつ病悪化について
何かしらの保健、給付はあるのでしょうか?
ご覧頂きありがとうございます
職場での様々なパワハラを受け、昨年3月に退職
その際はそこまでうつ病の症状が出るとは思わず
一応会社都合という扱いで、3ヶ月の失業保険だけは頂きました。
在籍当時から心身的に若干悪化の傾向があったのですが
問題の解決がないまま退職、退職後1ヶ月ほどで
いっきに悪化しました。

一度精神科へ通いましたが、まったくPTSDなどの症状がわからないやぶ医者らしく
病院がさらに嫌になりました

今は気を取り直し、心療内科の評判がよい医者を探し
また通うつもりですが
保健も健康保険に切り替えており
なにか社会的に保健や保証が適用されるのでしょうか?
就労困難者という扱いになるかと思いますが

このまま無理に働いて病状が悪化したり
親に頼ったりするだけなのでしょうか?

切実ですので詳しいかたお願いします
まず、無理にはたらくのは良くありません。休養しましょう。でないとさらにあっかしてしましますよ。
自立支援や障害者年金など、心身障害の方がうけられるサービスがあります。
ただ、病状によってうけられなかったりするので、役所に問い合わせてみてください。
家族の方が問い合わせてもいいです。
行政は利用できるだけ利用しましょう。

心療内科は早めに探してくださいね。できればカウンセラーを持っている病院がいいんじゃないかと思います。
ハローワークにも、働けない事情を話すと、就労の期間の延長ができます。
ハローワークにきいてみてくださいね。

まずはご自分の身体が一番です。ゆっくり療養してください。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。

手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?

分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
手続きには一週間など日数を要しますが、保険自体は申請した日から適用されます。
なので国保から抜ける日と、ご主人の扶養に入る日に気をつけて申請すれば、保険証は切れませんよ。
保険証が手元にない期間が生じるだけです。

補足:
出産育児一時金について回答し忘れていたので追記します。
夫妻双方に出産育児一時金の請求権利がある場合(それぞれ別の保険に本人加入している場合)は、どちらか一方への請求となります。
なので、ご主人の加入している健康保険から「家族出産育児一時金」としての申請が可能です。
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