妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
主人が会社をくびになりました。
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。
この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。
社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。
そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに
とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら
もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか
いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が
きいたそうです。
実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると
急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて
ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、
とショックを受けています。
主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて
給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに
こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。
子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし
くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、
失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。
この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。
社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。
そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに
とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら
もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか
いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が
きいたそうです。
実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると
急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて
ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、
とショックを受けています。
主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて
給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに
こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。
子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし
くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、
失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
解雇なら『会社都合』なので社保加入満6ヶ月以上なら待機約7日です。
次に「いつで解雇」と具体的な日付は言われましたか?
例えば「今日でクビ」なら解雇予告通知が30日以内なので解雇手当も付きます。
また、労働契約次第ですが裁量や変形労働制以外なら時効の過去2年分は未払金請求できます。
パワハラに該当するなら解雇取消も可能です。
先ずは労基署に相談されてはいかがでしょう。
【補足】
タイムカードがなくても相談できます。
次に「いつで解雇」と具体的な日付は言われましたか?
例えば「今日でクビ」なら解雇予告通知が30日以内なので解雇手当も付きます。
また、労働契約次第ですが裁量や変形労働制以外なら時効の過去2年分は未払金請求できます。
パワハラに該当するなら解雇取消も可能です。
先ずは労基署に相談されてはいかがでしょう。
【補足】
タイムカードがなくても相談できます。
出産の為退職しようと思っていた矢先に産まれてしまいました。すごくギリギリまで働いていたので失業保険に関してまだ何も手続きしてない状態です。
現在退職して約2週間、旦那の扶養に入っています。失業保険を最短でもらうにはどうすればいいですか?
現在退職して約2週間、旦那の扶養に入っています。失業保険を最短でもらうにはどうすればいいですか?
失業保険はやめてから手続きします。
ハローワークに離職表を持っていったらいいです。
ただ、仕事をしようとすることが前提です。
出産後間もないようなのですぐには働けませんよね。
子供も3ヶ月にならないと保育園などには入れられません。
仕事する間子供をどうするかとか聞かれますよ。
仕事を探してる人にです給付金ですので、
子供が3ヶ月になる頃が一番早いくらいでしょうね。
ハローワークに相談にいったらいいですよ。
ハローワークに離職表を持っていったらいいです。
ただ、仕事をしようとすることが前提です。
出産後間もないようなのですぐには働けませんよね。
子供も3ヶ月にならないと保育園などには入れられません。
仕事する間子供をどうするかとか聞かれますよ。
仕事を探してる人にです給付金ですので、
子供が3ヶ月になる頃が一番早いくらいでしょうね。
ハローワークに相談にいったらいいですよ。
3月31日付で中途退職しました。
親の介護理由なので当分の間再就職はできません。
ですから、失業保険も受給出来ずに苦しい家計です。
そうなると健康保険料が昨年度の収入を元に請求される
ので、大変です。
以前に、耳にしたことがあるのですか、
5月迄に離職した場合、6月前に今年は就労しないということで、確定申告すると7月からの保険料が減額されるようなことを聞きましたが本当でしょうか?
本当だとしたら、手続きはどうなりますか、?
詳しい方教えて下さい
親の介護理由なので当分の間再就職はできません。
ですから、失業保険も受給出来ずに苦しい家計です。
そうなると健康保険料が昨年度の収入を元に請求される
ので、大変です。
以前に、耳にしたことがあるのですか、
5月迄に離職した場合、6月前に今年は就労しないということで、確定申告すると7月からの保険料が減額されるようなことを聞きましたが本当でしょうか?
本当だとしたら、手続きはどうなりますか、?
詳しい方教えて下さい
>親の介護理由なので当分の間再就職はできません。
ですから、失業保険も受給出来ずに苦しい家計です。
受給期間の延長はしたのですか。
>以前に、耳にしたことがあるのですか、
5月迄に離職した場合、6月前に今年は就労しないということで、確定申告すると7月からの保険料が減額されるようなことを聞きましたが本当でしょうか?
国の制度として全国一律ではそういう制度はありません。
第一確定申告とはいつの分ですか?
平成26年の分であれば平成27年にならなければできません。
ただ自治体が条例によって退職等で前年より収入が減った等で保険料の減額等をすることはあります。
その場合は自治体によって異なるので役所に聞かなければわかりません。
ですから、失業保険も受給出来ずに苦しい家計です。
受給期間の延長はしたのですか。
>以前に、耳にしたことがあるのですか、
5月迄に離職した場合、6月前に今年は就労しないということで、確定申告すると7月からの保険料が減額されるようなことを聞きましたが本当でしょうか?
国の制度として全国一律ではそういう制度はありません。
第一確定申告とはいつの分ですか?
平成26年の分であれば平成27年にならなければできません。
ただ自治体が条例によって退職等で前年より収入が減った等で保険料の減額等をすることはあります。
その場合は自治体によって異なるので役所に聞かなければわかりません。
関連する情報