社会人から昼間の大学生になった場合、失業保険をもらえるのでしょうか
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。
昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。
昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの
ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。
○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。
失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。
冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。
○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。
このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?
ご回答を、よろしくお願いします。
次の場合。失業保険をもらうことはできますか。
1年仕事をし、その間保険を納めた。今が大学生。
昼間学生は原則、被保険者にならないからもらえないと読みましたが、
次の情報も見ました。
昼間学生は原則、被保険者とならない。
しかし、以下の場合は例外として被保険者となる。
a) 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
b) 休学中の者、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの
ご質問の件では、例外b)の「出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者」に
該当すると思われますので、普通の被保険者の要件(20h以上、31日以上の雇用見込み)にあてはまるのであれば、被保険者になります。
○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。
失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。
冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。
○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。
このケースの人が今大学3年生ですが、もう卒業単位をほとんど取得しており、学校に週に3日ぐらいしか行かないため、週に20時間以上働ける、1年以上、1年に90万以上という条件を可能にできるといった条件があれば、昼間の学生でも給付されることは可能なのでしょうか?
ご回答を、よろしくお願いします。
b)の解釈が単位を修得しているからということではなく、完全に休学中であるか、いわゆる語学学校などの社会人も通えるような学校とかの場合です。実際週3日であったとしても出席も単位数も必須の大学生ですよね(違うのですか?)。また、そもそも辞めた理由が大学に通うためではないのですか?いずれにせよ、該当するかどうかは離職票を持ってハロワで相談してみて下さい。
ちなみに現在の加入条件は1年ではなく31日以上の勤務の見込みがある、もしくは実際に勤務の実態がある。週20時間以上の勤務時間。ということです。90万以上というのは意味がわかりません。給与には関係ありません・
ちなみに現在の加入条件は1年ではなく31日以上の勤務の見込みがある、もしくは実際に勤務の実態がある。週20時間以上の勤務時間。ということです。90万以上というのは意味がわかりません。給与には関係ありません・
OLが副業(アルバイト)している場合・プラス本業の会社が倒産する場合
はじめまして。
2007年5月から今の会社でOL(総務・労務)の仕事をしています。
一昨年からボーナスもなくなり、収入を増やしたかったので2008年12月から飲食店でアルバイト(①)を始めました。
しかし、その飲食店が2009年11月でつぶれてしまいました。
なので、その店で働いた期間は約一年、収入は合計で30万ないくらいでした。
その年は確定申告していません。現段階で社会社にもばれていません。
現在、同じ職場でOLをしながら、別の飲食店でアルバイト(②)をしています。(2010年3月から)
飲食店のほうは大丈夫なんですが、本業の会社の方がつぶれそうで、9月末くらいに会社都合でやめることになりそうです。
会社都合でやめると、すぐに失業保険がもらえると思うのですが(もちろん就職活動をしていること前提で)飲食店でアルバイトを続けることは不可能になるでしょうか?
色々ハローワークに電話で聞いてみようと思っているのですが、その際にハローワークには副業でアルバイトをしていることを伝えても問題はないのでしょうか?(会社員をしながら副業でアルバイトをしていて困ることは会社にばれることくらいですか?他に法律とかでバレて困ることってありますか?)
失業保険を貰っている期間に働いていることがばれるのはNGですよね??
そもそも、アルバイト(①)も(②)も会社にはばれていませんが、確定申告もしていないし、私がしていることは脱税になるのでしょうか?何か問題はありますか?
失業保険を貰う手続等で、アルバイトのことが会社にばれたりすることはありますか?(まあ会社をやめてからの話なので関係なくなるとは思いますが・・)
失業保険を確実に貰うならアルバイトもやめるべきでしょうか?
また、失業保険を貰っている期間に1ヵ月ほど旅行に行こうと思っているのですが、それも厳しいでしょうか?
(就職活動をしているとはみなされませんよね?)
総務・労務の仕事をしているくせに無知ですみません。
文章もまとまっていなくてすみません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
はじめまして。
2007年5月から今の会社でOL(総務・労務)の仕事をしています。
一昨年からボーナスもなくなり、収入を増やしたかったので2008年12月から飲食店でアルバイト(①)を始めました。
しかし、その飲食店が2009年11月でつぶれてしまいました。
なので、その店で働いた期間は約一年、収入は合計で30万ないくらいでした。
その年は確定申告していません。現段階で社会社にもばれていません。
現在、同じ職場でOLをしながら、別の飲食店でアルバイト(②)をしています。(2010年3月から)
飲食店のほうは大丈夫なんですが、本業の会社の方がつぶれそうで、9月末くらいに会社都合でやめることになりそうです。
会社都合でやめると、すぐに失業保険がもらえると思うのですが(もちろん就職活動をしていること前提で)飲食店でアルバイトを続けることは不可能になるでしょうか?
色々ハローワークに電話で聞いてみようと思っているのですが、その際にハローワークには副業でアルバイトをしていることを伝えても問題はないのでしょうか?(会社員をしながら副業でアルバイトをしていて困ることは会社にばれることくらいですか?他に法律とかでバレて困ることってありますか?)
失業保険を貰っている期間に働いていることがばれるのはNGですよね??
そもそも、アルバイト(①)も(②)も会社にはばれていませんが、確定申告もしていないし、私がしていることは脱税になるのでしょうか?何か問題はありますか?
失業保険を貰う手続等で、アルバイトのことが会社にばれたりすることはありますか?(まあ会社をやめてからの話なので関係なくなるとは思いますが・・)
失業保険を確実に貰うならアルバイトもやめるべきでしょうか?
また、失業保険を貰っている期間に1ヵ月ほど旅行に行こうと思っているのですが、それも厳しいでしょうか?
(就職活動をしているとはみなされませんよね?)
総務・労務の仕事をしているくせに無知ですみません。
文章もまとまっていなくてすみません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
会社都合の解雇で待機期間ナシ(申請すれば何日かで受給できます)の失業給付を受給するには「無職」であることが前提です。
よって、アルバイト(飲食店だろうがコンビニだろうがよその会社だろうが、関係ないです)をしているということは、働いて収入を得ているということですので無職には該当しません。ハローワークへ問い合わせても同じ回答が返ってきます。アルバイトをしながら受給すれば「不正受給」となります。
ちなみにアルバイト分の確定申告をしていないということですが、個人で行わなくても飲食店で申告しているので問題ないです。飲食店ではあなたに支払ったアルバイト代を人件費として申告しているでしょう。
その際飲食店で市役所に「給与支払報告書」も提出しているかと思います。
これは自分の店(会社)で従業員に1年でどれくらいの給与を支払ったかという報告をするものです。その報告の金額で市民税が決定されます。
市民税は本業(現在正社員として働いている会社)している会社の給与から徴収されているかと思います。その際会社に毎年この時期になると市民税の税額報告書が送られてきて、それを元に金額を徴収するシステムです。
会社から細長い税額が書かれた紙を貰いませんか?それです。そこには1年間の所得が記載されています。報告があったとおり記載されます。2社から報告があった場合2社ぶんの金額が。多分総務や労務の仕事をしている方だったら解ると思いますが・・・。
気をつけて見る人はいないと思いますが、あなたに支払った総支給額と、会社で支払った総支給額が必然的に異なって記載されているはずです。(飲食店の報告ぶんも加算されているので)
もしそれで会社が役所へ「金額が多いようだ。間違っている。」と報告すれば副業がバレる場合もあります。役所の方は事情を知らないので問い合わせに対し「御社と、他のところからも給与支払の報告が出ているので、2社分の金額です。」と、答えると思いますよ。
ウチの会社では同じように飲食店で会社に内緒でバイトしていた方がいて、市民税の税額でバレました。その方は会社で支払った年収と100万近く相違していたので見ただけでおかしいと気が付き問い合わせしたのですが・・・。
上手に過ごすには、あなたのライフスタイルに合わせて過ごせばいいと思います。飲食店で働いたほうが受給額より高いのであればそちらを優先すればいいし、正社員としての安定を求めるのであれば失業給付を受けながら地道に就職活動をすれな良いと思います。
失業給付とは、完全無職状態で働く意思のある者、または働ける状況にある者に対して受給されるものです。今のご時勢仕事が有り余るような状態ではないですから、地道に就職活動をしたほうが得かな。というのは私の意見です。
頑張ってください。
よって、アルバイト(飲食店だろうがコンビニだろうがよその会社だろうが、関係ないです)をしているということは、働いて収入を得ているということですので無職には該当しません。ハローワークへ問い合わせても同じ回答が返ってきます。アルバイトをしながら受給すれば「不正受給」となります。
ちなみにアルバイト分の確定申告をしていないということですが、個人で行わなくても飲食店で申告しているので問題ないです。飲食店ではあなたに支払ったアルバイト代を人件費として申告しているでしょう。
その際飲食店で市役所に「給与支払報告書」も提出しているかと思います。
これは自分の店(会社)で従業員に1年でどれくらいの給与を支払ったかという報告をするものです。その報告の金額で市民税が決定されます。
市民税は本業(現在正社員として働いている会社)している会社の給与から徴収されているかと思います。その際会社に毎年この時期になると市民税の税額報告書が送られてきて、それを元に金額を徴収するシステムです。
会社から細長い税額が書かれた紙を貰いませんか?それです。そこには1年間の所得が記載されています。報告があったとおり記載されます。2社から報告があった場合2社ぶんの金額が。多分総務や労務の仕事をしている方だったら解ると思いますが・・・。
気をつけて見る人はいないと思いますが、あなたに支払った総支給額と、会社で支払った総支給額が必然的に異なって記載されているはずです。(飲食店の報告ぶんも加算されているので)
もしそれで会社が役所へ「金額が多いようだ。間違っている。」と報告すれば副業がバレる場合もあります。役所の方は事情を知らないので問い合わせに対し「御社と、他のところからも給与支払の報告が出ているので、2社分の金額です。」と、答えると思いますよ。
ウチの会社では同じように飲食店で会社に内緒でバイトしていた方がいて、市民税の税額でバレました。その方は会社で支払った年収と100万近く相違していたので見ただけでおかしいと気が付き問い合わせしたのですが・・・。
上手に過ごすには、あなたのライフスタイルに合わせて過ごせばいいと思います。飲食店で働いたほうが受給額より高いのであればそちらを優先すればいいし、正社員としての安定を求めるのであれば失業給付を受けながら地道に就職活動をすれな良いと思います。
失業給付とは、完全無職状態で働く意思のある者、または働ける状況にある者に対して受給されるものです。今のご時勢仕事が有り余るような状態ではないですから、地道に就職活動をしたほうが得かな。というのは私の意見です。
頑張ってください。
4月末で自己都合で失業します。失業保険を申請するのですが、
保険を父親の扶養家族で入れて貰おうと思っています。
これは自己で入らなければならないのでしょうか?(金銭的に扶養に入りたいです。)
尚、夏に短期(3ヶ月未満)で学校に入りたいと思っています。(将来の資格取得の為)
上記の場合でも問題なく受給できますか?
就職する意思はあります。
ご意見伺いたいです。
保険を父親の扶養家族で入れて貰おうと思っています。
これは自己で入らなければならないのでしょうか?(金銭的に扶養に入りたいです。)
尚、夏に短期(3ヶ月未満)で学校に入りたいと思っています。(将来の資格取得の為)
上記の場合でも問題なく受給できますか?
就職する意思はあります。
ご意見伺いたいです。
まず、父親の扶養に入る場合、会社経由で健康保険に申請する必要がありますので、離職票の写しを添付して父親の会社へ申請してください。
>上記の場合でも問題なく受給できますか?
学校に行っている間は「失業」ではないので、3ヶ月で卒業(修了)した後に支給申請をする形になります。
受給期間は離職日以後1年間ですので、期間内に全日数分受給できるかどうかは、ご自身の給付日数で確認してください。
>上記の場合でも問題なく受給できますか?
学校に行っている間は「失業」ではないので、3ヶ月で卒業(修了)した後に支給申請をする形になります。
受給期間は離職日以後1年間ですので、期間内に全日数分受給できるかどうかは、ご自身の給付日数で確認してください。
みなさん失業保険もらったことありますか? 私は今手続きをして給付金をもらっていますが以前の給料に比べたらかなり少ないです。
せっかく給付金がもらえるんなら満額もらいたいのですがアルバイトなどをして稼いだら給付金を減額されると聞いてます。 正直、バイトなどをしたら職安にバレるんですか?
せっかく給付金がもらえるんなら満額もらいたいのですがアルバイトなどをして稼いだら給付金を減額されると聞いてます。 正直、バイトなどをしたら職安にバレるんですか?
おはようございます。
キチンとした形で、レギュラーなバイトをすると、ほぼバレてしまいます。
所謂、ワンコールワーカー的なバイトなら、まずバレませんね。
キチンとした形で、レギュラーなバイトをすると、ほぼバレてしまいます。
所謂、ワンコールワーカー的なバイトなら、まずバレませんね。
お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
失業保険に付いてお聞かせ下さい。 8月15日付けで14年正社員で働いて来た
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
手続きには期限があります。
退職してから1年以内に手続きしないと受給資格が消滅します。
早く手続きをしないと、受給期間は1年なので、受給できる日数
分の全額を受け取ることはできません。
例① 9月 5日に手続きに行った場合
待機期間
9月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
12月12日給付制限満了
失業保険を受給(180日受給可能)
例②12月 5日に手続きに行った場合
待機期間
12月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
3月13日給付制限満了
失業保険を受給
180日受給資格はあるが・・・・・
来年の8月14日までの分しか受給できないので、
154日分までしか受け取れなくなります。
26日分・・・・消えてしまいます(TT)勿体無い!
ので、早く手続きに行ってください!!!!
収入を得ながら失業保険を受給して、バレるケースは増えています。
もしバレると貰った失業給付の倍額を払う羽目になります。(悪質だと
3倍返しもあるそうです)
隠れて収入を得て、ペナルティで痛い思いをするよりも、求職者宛ての
職業訓練等でスキルアップして、もっと良い職場をゲットした方が良いで
す。頑張ってください!!
退職してから1年以内に手続きしないと受給資格が消滅します。
早く手続きをしないと、受給期間は1年なので、受給できる日数
分の全額を受け取ることはできません。
例① 9月 5日に手続きに行った場合
待機期間
9月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
12月12日給付制限満了
失業保険を受給(180日受給可能)
例②12月 5日に手続きに行った場合
待機期間
12月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
3月13日給付制限満了
失業保険を受給
180日受給資格はあるが・・・・・
来年の8月14日までの分しか受給できないので、
154日分までしか受け取れなくなります。
26日分・・・・消えてしまいます(TT)勿体無い!
ので、早く手続きに行ってください!!!!
収入を得ながら失業保険を受給して、バレるケースは増えています。
もしバレると貰った失業給付の倍額を払う羽目になります。(悪質だと
3倍返しもあるそうです)
隠れて収入を得て、ペナルティで痛い思いをするよりも、求職者宛ての
職業訓練等でスキルアップして、もっと良い職場をゲットした方が良いで
す。頑張ってください!!
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