給付制限中の仕事や収入について
自己都合で仕事を辞め、現在失業保険の給付制限中のものです。
はじめての失業につき保険の制度など曖昧なところがよくわからなくて。
給付制限中の仕事や収入について質問です。

紙媒体のデザイン系の仕事をしていたので辞めたとたんまわりから、あれ作ってこれ作ってと頼まれたり、知り合いのフリーでやってるデザイナーさんから仕事を少し手伝ってくれない?と声をかけてもらっているんですけど、この場合どの程度仕事をして大丈夫でしょうか?
給付制限中の仕事についての上限(金額とか時間とか)や、ハロワへの申告はどうなりますか?
給付制限中の収入は後の受給や何かに影響はありますか?ほか気をつける点などあったら教えてください。

たとえば友達の名刺やフライヤーを作ってお礼としていくらかもらった場合。
簡単なものなら時間もかからないので、お礼としてご飯奢ってもらったり、数千円から1万くらいのお礼をもらうことがあります。一応領収書などもきることもあります。

知り合いのフリーのデザイナーさんの仕事を手伝う場合。
一つの仕事が大きいこともあるので数日だけ手伝って数万もらうこともあります。後にフリーで仕事をする勉強にもなると思って手伝いたいと思ってますが、現在訓練校に通ってるのでそちら優先に考えて、手伝うとしてもあくまでも臨時で自分が空いた時間にすこし(月1?2本)手伝う程度にするつもりです。
ちなみにギャラは源泉徴収してもらうらしいので一応源泉徴収票もらったほうがいいですよね?
確定申告も今まで会社任せだったのでいろいろわからず心配で…(^^;)

あと懸賞やデザインコンペなどでもし賞金をもらった場合も申告の対象になりますか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昨年7月に自己都合で退社して、10月にハローワークに登録。三ヶ月の給付期間中に新しい仕事に就いた矢先、倒産に遭いました

給付制限中のお仕事との事ですが、労働時間や契約形態によって、扱いが違ってきます。
以下の上限が全て重なった場合、「継続した就業」とみなされて、失業保険は貰えなくなります(雇用保険の加入条件=被保険者になる条件です)
1)週の労働時間が20時間以上
2)31日以上の雇用が見込まれる
たとえ短期であっても、更新で31日以上の雇用がある場合を含む
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知等に明確に定められている事

失業保険を貰うには、上記1−3に該当していない事の他に以下の条件をクリアしている必要があります。
4)週の就労日が4日未満である事

ご質問の文面を見ますと、g1hunter_ki6さんの仕事は毎週決まった時間で働くというより、依頼されたら何時間でも働くという印象を受けました。

一日の労働時間が4時間以上になった場合、認定日に提出する書類の上に記載しているカレンダーに〇を書く必要があり、4時間未満の場合は×を書きます。また、労働で収入を得た場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入なのかを申告する必要がありますので、領収証はきちんと保管しておくことをお勧めします。

そして源泉徴収証も必ず貰っておいて下さい。
来年になったら、今年分の源泉徴収証を纏めて税務署に「還付申告」をすると取られすぎた所得税の税金が返ってくる可能性があるからです

私は昨年7月まで勤めていた会社と11月から勤めはじめた会社の2社分の源泉徴収証が入手できた今年1月中旬に税務署に行って「還付申告」をしました。
還付申告は確定申告と違い、一年中受け付けています。但し、申告が出来るのは翌年1月1日から5年間ですので注意して下さい。
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。

つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。

①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。


今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。

これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。



>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。

こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
5ヶ月前から無職なのですが直ぐに仕事をするつもりだったので保険の切り替え等しておらず税金関係も滞納状態なのですが役所に行けば国民健康保険への加入や減額等してもらえるんですかね?

況としては
1人暮らし(親兄弟無し)
失業保険は切れて現在収入無しで貯金で生活(数ヵ月は持つ位はあります)
仕事の目処がついていない(面接は何回か行ってます)
役所で加入はできますが、未加入の5か月前から遡っての支払いとなります。
国保は前年の収入で金額が決まるので減額は無いですが、離職票を持っていき辞めた理由によっては減額されます。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
受けられますよ。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。

もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。

社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。

ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。

お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。

税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
教えてください。今月31日付けで6年間働いた会社を出産のために退職します。旦那は社会保険ではなく国民健康保険&国民年金に加入しています。
とりあえずわたしがやる手続きは、旦那の扶養に入る&国民健康保険と国民年金の3つの手続きを役所で行えばいいでしょうか?でそのあとハローワークで失業保険の延長手続きを行えば大丈夫なのでしょうか?
扶養に入った場合出産手当金はもらえるのでしょうか?
社会保険→健康保険・厚生年金

・国民健康保険に「被扶養者」という制度はありません。
・税金の「控除対象配偶者」のことなら、ご主人が勤め人なら「扶養控除等申告書」を勤め先に申告することになります。自営業なら確定申告です。

・出産手当金は、
あなたが退職前に連続して1年間、(職場の)健康保険に加入していた。
退職後6ヶ月以内に出産した。
ときに受けられます。

または、健康保険を任意継続し、その間に出産したときもです。
ただし、いずれも、来年3月31日時点で産前の手当を受けられる資格がある状態でないとダメです。
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