複数の企業に勤務した場合の、失業保険の所定給付日数算出のための期間について
昨年11月末で業務不振のため会社都合で退職したのですが、
以下のような場合の失業保険の所定給付日数について
教えていただけないでしょうか?

・1社目:7年間勤務
間に2ヶ月空白
・2社目:2年3ヶ月勤務
・3社目:1年7ヶ月勤務(昨年11月で退職)

この場合の「被保険者であった期間」ですが、私は3社の合計の
10年10ヶ月になると思っていました。
しかし昨日ハローワークに手続きに行った際に職員の方に聞いたところ
「3年10ヶ月で(1~5年なので)所定給付日数は90日間ですね」と
回答が返ってきました。
間に(雇用保険を払っていない)空白期間があった場合、
その前の会社に勤務していた期間はカウントされないのでしょうか?

また何らかの手違いで、もし職員の方が間違えた場合、
どのように申請すればよろしいでのでしょうか?

お手数ですが、なにとぞアドバイスをお願いいたします。
まず、職安に行き、質問の内容を話してください。
過去に職歴があるのですが・・・というと、いつからいつまでどの会社に在籍していたかを確認されますので、あなたの証言と職安のデータがあっていれば、雇用保険の被保険者番号を統合してくれます。その結果を持って、再度失業給付の申請窓口に行くと、訂正をしてくれます。

現在であれば二重加入(不正受給などの防止)のために、同姓同名・同生年月日があれば、問い合わせがありますが、以前はそこまで厳密に処理をしていなかった為、簡単に新規番号を発行していました。ただ、その疑義は資格取得手続きの際にしか発見されませんので、あなた自身で一度職安に確認してください。
今、育休復帰して時間短縮で仕事しています。[大阪市在住]
なので基本給は以前より五万近く下がっています。
退職してハローワークの職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえると書いてあったのですが
普通に失業保険をもらえる金額より低くなるのかどうか気になっています。失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
〉職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえる
それは失業給付を受けられない人限定の制度です。


〉失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
離職前6ヶ月間に支給された額の合計が基礎になります。
失業保険について。すいません全く知識が無いです。バイトで今年の4月1日から働き始めて、10月1日付けで
辞めました、一週間の勤務時間は一日8時間(昼休憩1時間)で週に4日働きました。
この場合、失業保険は貰えますか?ハローワークに何を持って行けば貰えるのでしょうか?
大体いくらくらい支給してくれるのでしょうか?よろしくお願いします!!
基本手当日額を決めるには過去6ヶ月の賃金(税込み)合計を180日で割って平均賃金日額をだします。
それの50%~80%の範囲になります。あなたの場合は賃金が安いので高い割合になると思います(80%くらい)
ただし、自己都合で辞めた場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間、会社都合で辞めた場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
今回の場合は6ヶ月しかありませんから会社都合退職でなければ受給はできません。
仮に計算して見ましょう。
あなたの年齢が30歳として月収が税込み10万円として、雇用保険期間が6ヶ月という条件です
それだと日額2666円で90日、合計239940円になります。
ちなみに税込み9万円だと、2400円で90日、合計216000円になります。
ハローワークに手続きに行く場合の必要な物は下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの

以上参考になさってください。
失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
【補足について】
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。


そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、

ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;




過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;

簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。

正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
失業保険の給付制限解除について。
現在、26歳で生命保険販売員の仕事をしておりますが今月末で退職します。

退職理由は急激な給与の低下の為です。

去年の10月にも退職をし、給付制限を解除して頂き、失業保険の給付を受けました。

去年も失業保険を受け取っているにも関わらず、失業保険を受け取る事は可能でしょうか?
失業給付は自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば何回でも受給は可能です。
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