社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。
一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。
上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。
そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。
今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。
一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。
上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。
そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。
今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
失業保険についての悩みなんですけど教えていただけませんか?
失業保険を申請しようと思うのですが
失業保険を支給されている時に働いてしまっていたら
働いてしまった日は支給されず次の日に持ち越しと聞きました。
もし自己申請で支給申請の時に日にちを間違ったりしたり働いてた日を休みにしてしまった時は保健所に
ばれてしまって不正支給になってしまうのですか?
失業保険を申請しようと思うのですが
失業保険を支給されている時に働いてしまっていたら
働いてしまった日は支給されず次の日に持ち越しと聞きました。
もし自己申請で支給申請の時に日にちを間違ったりしたり働いてた日を休みにしてしまった時は保健所に
ばれてしまって不正支給になってしまうのですか?
保健所→職安
「次の日に持ち越し」というか、その日数が消化されないということなんですけどね。
28日間のうち何日働いたかが問題なんだから、そんなに厳しく取られないはずです。
現行制度では、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合には、たいてい、持ち越しではなく就業手当の対象になります。
「次の日に持ち越し」というか、その日数が消化されないということなんですけどね。
28日間のうち何日働いたかが問題なんだから、そんなに厳しく取られないはずです。
現行制度では、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合には、たいてい、持ち越しではなく就業手当の対象になります。
失業保険の受給中の彼女が、申告せずこっそり雑誌のデザインなどをやって2万円ほど稼いでいるみたいです。金額は小さいですが、不正は不正なので注意したのですが、逆ギレされて困っています。
これは、いずれハローワークにバレるものなのでしょうか?密告するのも可哀そうですし、どうしたら良いでしょうか?
これは、いずれハローワークにバレるものなのでしょうか?密告するのも可哀そうですし、どうしたら良いでしょうか?
直ちにハローワークにチクリなさい。
彼女のおかげで他の本当に困っている失業者に毎月2万円が渡らないのです。
小さな不正を見逃していたら大きな損害が困っている人たちに降りかかるのです。
彼女のおかげで他の本当に困っている失業者に毎月2万円が渡らないのです。
小さな不正を見逃していたら大きな損害が困っている人たちに降りかかるのです。
失業保険について教えてください。
5/31付けで会社を自己都合で退職しました。6/6にハローワークに失業保険を申請にいき、6/12までが待機期間ということを忘れていて6/11に単発のバイトをしてしまいました。
申告をした場合、待機期間が何日延びるのでしょうか?
第一回認定日が6/28なのですが認定日も何日か延びるのでしょうか?
5/31付けで会社を自己都合で退職しました。6/6にハローワークに失業保険を申請にいき、6/12までが待機期間ということを忘れていて6/11に単発のバイトをしてしまいました。
申告をした場合、待機期間が何日延びるのでしょうか?
第一回認定日が6/28なのですが認定日も何日か延びるのでしょうか?
待期が1日延び認定日も1日ずれるか1週間ずれるかでしょう。
しかし、自己都合なので3ヶ月の給付制限がありますのでたいして影響はないでしょ。
当初の予定では6月13日から3ヶ月の給付制限、給付制限終了が9月16日、これが9月17日になるだけですので、2回目認定日の支給日数が1日分あとの認定日にずれるだけです。
しかし、自己都合なので3ヶ月の給付制限がありますのでたいして影響はないでしょ。
当初の予定では6月13日から3ヶ月の給付制限、給付制限終了が9月16日、これが9月17日になるだけですので、2回目認定日の支給日数が1日分あとの認定日にずれるだけです。
失業保険、再就職手当て?
こんにちは^^上記の件なんですが、自分は今病院給食の調理の仕事をしています^^
今はいわゆる病院直営なんですが、4月1日より委託会社になるんです。
今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。
早い話が病院をクビになるわけで・・
でも4月1日から仕事は決まってますが、この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?
ハローワークに職場の方が聞きにいったらそれはもう申請してくださいって言われてそうです。
毎月の給料から雇用保険は引かれてます。
あとこの病院には3年ぐらい勤務しましたが^^
わかりくい文ですいませんがよろしくです^^
こんにちは^^上記の件なんですが、自分は今病院給食の調理の仕事をしています^^
今はいわゆる病院直営なんですが、4月1日より委託会社になるんです。
今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。
早い話が病院をクビになるわけで・・
でも4月1日から仕事は決まってますが、この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?
ハローワークに職場の方が聞きにいったらそれはもう申請してくださいって言われてそうです。
毎月の給料から雇用保険は引かれてます。
あとこの病院には3年ぐらい勤務しましたが^^
わかりくい文ですいませんがよろしくです^^
質問の内容が今市分かりませんが、現在の勤務先は変わるのでしょうか?
↓
『今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。』
それとも、勤務先は今迄と同じ場所の病院であり、病院の調理場の仕事が委託会社へと移り、それに伴い雇用先が変わるという事なのでしょうか???
として、今の病院での仕事は3月31日迄在籍され、4月1日から仕事が有るという事でしょうか??
旧雇用先(現在も勤務?先である病院)と、新勤務会社との関係も分かりませんので、転籍扱いになるのか一度離職し再就職となるのか分かりませんが、
そうとしても、ブランクが有るのか無いのかも書かれて居ませんが、新しい職場(?なのか、雇用形態が新しくなるのかもよく分かりませんが)と間が空いて居ないので有れば、前の雇用先へ一応離職票を貰う依頼をして、そのまま雇用保険加入期間の継続をされたら如何でしょうか。
質問内容が、もし上記の通りの解釈である場合は、質問者さんが出来る事はそれになります。
或いは、最初からどちらであっても、結論としては、求職をしない者に失業給付の受給、つまり再就職手当を受給する事は出来ません。
↓
『この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?』
↓
『今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。』
それとも、勤務先は今迄と同じ場所の病院であり、病院の調理場の仕事が委託会社へと移り、それに伴い雇用先が変わるという事なのでしょうか???
として、今の病院での仕事は3月31日迄在籍され、4月1日から仕事が有るという事でしょうか??
旧雇用先(現在も勤務?先である病院)と、新勤務会社との関係も分かりませんので、転籍扱いになるのか一度離職し再就職となるのか分かりませんが、
そうとしても、ブランクが有るのか無いのかも書かれて居ませんが、新しい職場(?なのか、雇用形態が新しくなるのかもよく分かりませんが)と間が空いて居ないので有れば、前の雇用先へ一応離職票を貰う依頼をして、そのまま雇用保険加入期間の継続をされたら如何でしょうか。
質問内容が、もし上記の通りの解釈である場合は、質問者さんが出来る事はそれになります。
或いは、最初からどちらであっても、結論としては、求職をしない者に失業給付の受給、つまり再就職手当を受給する事は出来ません。
↓
『この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?』
失業認定報告書のアルバイト欄記入に書き方について
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・
*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。
①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???
②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?
③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?
長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・
*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。
①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???
②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?
③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?
長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
バイトされていた時、1日何時間くらいお仕事をされていましたか?
それによって方法が違うのですよ。
もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。
もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。
安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・
ご参考になさってください。
それによって方法が違うのですよ。
もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。
もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。
安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・
ご参考になさってください。
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