間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
主人の扶養に入っても失業保険はもらえる?
主人の転勤で仕事を辞め(派遣)現在派遣会社の任意継続の健康保険に入っています。これから失業保険を申請する予定ですが主人の扶養に入ることはできますか?また8月中旬に仕事を辞めた場合の国民年金は申請するものですか?
任意継続被保険者は、被扶養者になることはできません。
失業給付金を受給するのであれば、任意継続被保険者の資格を継続することになります。

厚生年金保険の資格喪失届が社会保険事務所に届出なされていれば、市区町村役場に国民年金の加入届の必要はありません。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。

よろしくお願いします。


追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。

雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。

健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)

年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)

【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。

≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』

雇用保険の手当はすべて非課税です。
傷病手当て金と失業保険金について。


当方5月より体調不良にて休職中で傷病手当て金を申請しております。


休職期間が今月末で満了しますが、医師より復帰はまだ早い旨伝えられ、退職予定です。

そこで質問ですが…

①退職後も傷病手当て金を申請したいのですが、これまでと同額がおりるのでしょうか?


②失業保険金と同時期に申請出来ないと聞きました。この場合、傷病手当て金が終了した後に失業保険金の申請を行えるのでしょうか?


③傷病手当て金の申請は月毎にしておりますが、申請が通らない場合はどんな場合でしょうか?
(予約制の為、月に2回の受診ですが、台風により1回しか受診出来ない月もありました。その場合はどうでしょうか?)



読んでいただきありがとうございました。

よろしくお願い致します。
①退職前に1年以上お勤めであれば、同じように出ます。ただし、退職後は会社の証明はいらなくなり、ご本人が健康保険協会へ申請をすることになります。

②その通りです。そもそも、働けないから傷病手当金です。失業給付をもらうための条件は「働けること」ですからね。
ただし、長引きそうであれば、雇用保険の方で「受給期間の延長」の申請をしてください。

③傷病手当金の要件は、
業務外の傷病の療養のために労務に服することが出来ず、賃金等を受け取れないこと。です。厳密に言えば医師にかかっていなくても、受給は出来ます。ただし、証明は必要になりますので、結局は医師にかからないと難しいですが・・・。
また、行かない月が有っても、例えば2ヶ月分一緒に申請する事も出来ますから、大丈夫だと思いますよ。

○補足を受けて

健康保険組合であれば、組合により多少違いが有るとは思います。あくまで健康保険協会が管掌するものについてお答えするので、参考になってしまいますが・・・任意継続と退職後の傷病手当金の受給は別物ですので、任意継続をしなくても大丈夫です。逆に任意継続をしても意味はありません。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。

ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。

多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。

出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。

失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)

退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
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