失業保険について質問します。知人から失業保険は辞めた最後の月の給料の70%?60%を勤務年数によって例3ヶ月支給になると聞きました。
最後の月の給料とは例えば20日〆の翌月10日支払いの場合、辞める場合
その
それでその60%だととても厳しいですよね?
これは本当でしょうか?
職業訓練を考えています。
辞める月のいつまで働くのが一番困らない辞めドキなのでしょうか?
最後の月の給料とは例えば20日〆の翌月10日支払いの場合、辞める場合
その
それでその60%だととても厳しいですよね?
これは本当でしょうか?
職業訓練を考えています。
辞める月のいつまで働くのが一番困らない辞めドキなのでしょうか?
辞める月のお給料ではなく、辞める前の半年分のお給料を6で割った金額で計算します。
私は今まで月末締めのところが多かったので、考えた事なかったんですが、20日締めなら、20日に退職の方が良いのかもしれませんね。
辞める半年は、残業をしたりして、出来るだけ収入を増やした方が良いと書いてありました。
私は今まで月末締めのところが多かったので、考えた事なかったんですが、20日締めなら、20日に退職の方が良いのかもしれませんね。
辞める半年は、残業をしたりして、出来るだけ収入を増やした方が良いと書いてありました。
うつ病で会社を欠勤するのは甘えかどうかという質問をした際に環境を変えてみてはとの意見を頂きました。
そのことを友人に相談した所思い切って退職してみてはと言われました。
うつ病の原因が現在の仕事内容にも関連しているので違う職種への転職も有りだと思います。
ですがすぐに辞めるには貯金が少額しか有りません。
そこで失業保険を貰いたいのですが雇用保険が付いていれば貰えるんですよね?
もう一つ質問で、自己都合退職でもうつ病で辞めたという事をハローワーク職員さんに話せば3ヵ月の給付制限が付かないとも友人に言われました。
貯金を崩したくないのですぐに貰えれば有難いのですが実際どうなんでしょうか。
そのことを友人に相談した所思い切って退職してみてはと言われました。
うつ病の原因が現在の仕事内容にも関連しているので違う職種への転職も有りだと思います。
ですがすぐに辞めるには貯金が少額しか有りません。
そこで失業保険を貰いたいのですが雇用保険が付いていれば貰えるんですよね?
もう一つ質問で、自己都合退職でもうつ病で辞めたという事をハローワーク職員さんに話せば3ヵ月の給付制限が付かないとも友人に言われました。
貯金を崩したくないのですぐに貰えれば有難いのですが実際どうなんでしょうか。
まず退職について
現状の経済状況では再就職にもかなり時間を要します。できれば1か月単位で様子を見ながらの休職が望ましいです。復帰後は短時間勤務から始めてフルタイムへ移行するのが一般的です。
次に失業保険。
失業給付は、「働けること」が大前提です。ですからうつ病で辞めても、ハローワークで手続きをする際、働けるという医師の診断書(規定の様式あり)を求められます。その診断書が出ない限り、受給期間は延長できますが、実際に受給することはできません。
現状の経済状況では再就職にもかなり時間を要します。できれば1か月単位で様子を見ながらの休職が望ましいです。復帰後は短時間勤務から始めてフルタイムへ移行するのが一般的です。
次に失業保険。
失業給付は、「働けること」が大前提です。ですからうつ病で辞めても、ハローワークで手続きをする際、働けるという医師の診断書(規定の様式あり)を求められます。その診断書が出ない限り、受給期間は延長できますが、実際に受給することはできません。
ハローワークの職業訓練では給付金が出るみたいですが、公務員を退職した人は失業保険が貰えないので、給付金も出ないのですか?
教育訓練給付(職業訓練)のことでしょうか。
雇用保険の被保険者または被保険者であった人が、条件を満たせば受けられる
雇用保険の給付制度です。
公務員じゃない人でも、3年以上雇用保険を納めていない人はもらえません。
雇用保険の被保険者または被保険者であった人が、条件を満たせば受けられる
雇用保険の給付制度です。
公務員じゃない人でも、3年以上雇用保険を納めていない人はもらえません。
失業保険受給の申請をしようと思っています。
来月のあたまに申請に行くといつ頃支給されるのでしょうか?
契約社員で働いていて、期間満了で退職したので、3ヶ月の待機期間はないと思うの
ですが・・
詳しい方、ぜひ教えて下さい。
来月のあたまに申請に行くといつ頃支給されるのでしょうか?
契約社員で働いていて、期間満了で退職したので、3ヶ月の待機期間はないと思うの
ですが・・
詳しい方、ぜひ教えて下さい。
派遣でない契約社員ですか、派遣以外とします、契約社員期間3年未満で自分から、延長更新を申し入れない、場合においても、期間満了は、給付制限期間はありません。
申請から、約1ヶ月で支給されます。
もし、派遣契約者員、また3年以上である場合は、補足で教えてください。
申請から、約1ヶ月で支給されます。
もし、派遣契約者員、また3年以上である場合は、補足で教えてください。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
一番上の方が完璧に回答されてるのですが、ちょっと補足。
「今年の所得が130万円越えなければではなく、今後の収入が130万円越えなければ…」が本当かもしれませんが、実際扶養に認定されない事もあります。
普通の保険組合の場合は、認定されないと思っていた方が無難です。
けど、政府管掌なら別です。結構甘いので、質問者さんの場合だと、失業給付を受けていた書類と、その後は就職してない事を証明する書類があれば、10月以降は扶養として認定されるかも。
政府管掌の場合は、ぜひ、チャレンジしてみてください。認定されれば、3ヵ月分支払う金額が減りますよね。
「今年の所得が130万円越えなければではなく、今後の収入が130万円越えなければ…」が本当かもしれませんが、実際扶養に認定されない事もあります。
普通の保険組合の場合は、認定されないと思っていた方が無難です。
けど、政府管掌なら別です。結構甘いので、質問者さんの場合だと、失業給付を受けていた書類と、その後は就職してない事を証明する書類があれば、10月以降は扶養として認定されるかも。
政府管掌の場合は、ぜひ、チャレンジしてみてください。認定されれば、3ヵ月分支払う金額が減りますよね。
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
※「傷病手当」は雇用保険の給付の名前です。混同しないようにしてください。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
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