確定申告をしたいのですが源泉徴収票がありません。
去年1年無職でした。実家暮らしのこともあり1月~5月までは貯金で生活していて、6月~9月まで失業保険をもらい、10月~12月までは友人のお店の手伝いをして30万程の収入を得ました。現在は再就職をしている為、安定した収入がある状態です。
一応収入はありますし、生命保険料控除等の証明もある為確定申告をしたいのですが友人の自営業を手伝った程度なので源泉徴収票がなく、再就職したばかりで平日休めないので直接税務署に行くことができないのでネットでやりたいのです。
土日やっていた時は仕事があり行けなかったですし・・・
失業保険をもらう際に職安に提出していた用紙も捨ててしまった為ありません。
何かいい方法ありませんか?
今まで確定申告をやらなかったことがないのでやらないとどうなるのかが分からないのでそれも知りたいです。
去年1年無職でした。実家暮らしのこともあり1月~5月までは貯金で生活していて、6月~9月まで失業保険をもらい、10月~12月までは友人のお店の手伝いをして30万程の収入を得ました。現在は再就職をしている為、安定した収入がある状態です。
一応収入はありますし、生命保険料控除等の証明もある為確定申告をしたいのですが友人の自営業を手伝った程度なので源泉徴収票がなく、再就職したばかりで平日休めないので直接税務署に行くことができないのでネットでやりたいのです。
土日やっていた時は仕事があり行けなかったですし・・・
失業保険をもらう際に職安に提出していた用紙も捨ててしまった為ありません。
何かいい方法ありませんか?
今まで確定申告をやらなかったことがないのでやらないとどうなるのかが分からないのでそれも知りたいです。
>6月~9月まで失業保険をもらい
非課税なので申告する必要はありません。
(受給の際には、税金を控除されてなかったでしょ?)
>10月~12月までは友人のお店の手伝いをして30万程の収入
これ、税金を控除されたのですか?
控除されていないのであれば、確定申告をしても還付はされません。
非課税なので申告する必要はありません。
(受給の際には、税金を控除されてなかったでしょ?)
>10月~12月までは友人のお店の手伝いをして30万程の収入
これ、税金を控除されたのですか?
控除されていないのであれば、確定申告をしても還付はされません。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
現在妊娠中で出産予定日の1ヶ月半前(8月中旬)に退職する予定なのですが、退職後すぐに夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?
扶養といっても健康保険、年金、税金と色々ある様でわかりません。
教えて下さい。
ちなみに私は勤続年数が2年で現在月収16万円前後、厚生年金、協会健保です。
夫の会社は厚生年金で保険は会社の健保組合です。
また退職後の失業保険の受給についても併せて教えて頂ければ幸いです。
扶養といっても健康保険、年金、税金と色々ある様でわかりません。
教えて下さい。
ちなみに私は勤続年数が2年で現在月収16万円前後、厚生年金、協会健保です。
夫の会社は厚生年金で保険は会社の健保組合です。
また退職後の失業保険の受給についても併せて教えて頂ければ幸いです。
私の場合、失業保険を放棄すれば、すぐに入れましたが、期間延長申請すると健康保険と年金は扶養になれませんでした。
税金の関してはあなたの収入によります。
税金の関してはあなたの収入によります。
12月に入籍すると税金が控除されるようですが、私の場合どうなのか教えて頂けますでしょうか?
昨年12月末で会社を契約満了で退職し、就活しながら失業保険3ヶ月分の支給で生活していました。そんな中7月1日から正社員で働くことが決まり、またずっと付き合っていた彼と結婚することにもなりました。
給料は23万円。それから色々差し引かれ、手取りは18万円くらいでしょうか。12月にボーナスがあるようですが、説明だと30万円くらいかと思います。
今年は1月から6月まで仕事はしていませんでした。
私は対象なのでしょうか??
昨年12月末で会社を契約満了で退職し、就活しながら失業保険3ヶ月分の支給で生活していました。そんな中7月1日から正社員で働くことが決まり、またずっと付き合っていた彼と結婚することにもなりました。
給料は23万円。それから色々差し引かれ、手取りは18万円くらいでしょうか。12月にボーナスがあるようですが、説明だと30万円くらいかと思います。
今年は1月から6月まで仕事はしていませんでした。
私は対象なのでしょうか??
一般的に年内に結婚すると、配偶者控除を受けられますが
その時の年間収入が103万以下で無いと、その控除は受けられません。
また、配偶者特別控除は141万未満迄で無いと、受けられませんね。
従って、あなたの場合は7月から正社員で勤めて収入が168万になりますので
対象外になり、配偶者控除の38万も配偶者特別控除も受けられないことになりますね。
因みに失業保険の失業給付金は、非課税ですから収入には加算しません。
その時の年間収入が103万以下で無いと、その控除は受けられません。
また、配偶者特別控除は141万未満迄で無いと、受けられませんね。
従って、あなたの場合は7月から正社員で勤めて収入が168万になりますので
対象外になり、配偶者控除の38万も配偶者特別控除も受けられないことになりますね。
因みに失業保険の失業給付金は、非課税ですから収入には加算しません。
こんにちは!
H22/4/30付で自己都合で退職をしました。
今年の10月に出産予定です。
この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
どうかご回答をお願いします!!
H22/4/30付で自己都合で退職をしました。
今年の10月に出産予定です。
この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
どうかご回答をお願いします!!
>この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
した方がいいのではなくて、
受給資格がないんだから延長申請しないと受給できません。
出産を控えている人(妊娠中の人)は
『すぐに仕事に就くことが出来ない』とみなされるため
失業保険はもらえません。
ましてや
自己都合で退職したんだから90日間の受給制限もあるし。
夫さんの扶養に入る入らないは
夫さんが加入している健康保険に確認したほうがいいです。
条件によっては扶養に入れるケースもあるので。
した方がいいのではなくて、
受給資格がないんだから延長申請しないと受給できません。
出産を控えている人(妊娠中の人)は
『すぐに仕事に就くことが出来ない』とみなされるため
失業保険はもらえません。
ましてや
自己都合で退職したんだから90日間の受給制限もあるし。
夫さんの扶養に入る入らないは
夫さんが加入している健康保険に確認したほうがいいです。
条件によっては扶養に入れるケースもあるので。
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