社会保険に加入していない会社について
就職活動をしていて履歴書を送ろうと思っている会社が社会保険に加入していません。
厚生年金保険と健康保険に加入していないそうです。
従業員は社長を含め4人という小さな会社です。
こういう場合もしこの会社を辞めた場合失業保険などもらえないのでしょうか?
入る前から辞めた時を心配してもしょうがないのかも知れませんが不安です。
失業保険以外にも色々ともらえないものがあるのでしょうか?
(出産一時金がないなど…)

メリットとデメリットを教えてください。
健康保険・厚生年金と雇用保険は別の制度です。
しかし、本当に「会社」(名前に「会社」の文字がある)のなら、健康保険・厚生年金は強制適用ですから、そのような会社に勤めるのは考え物です。

国民健康保険には、出産手当金・傷病手当金がありません。

〉(出産一時金がないなど…)
「出産育児一時金」ね。
国保にも一時金はありますよ。
定年退職して年金を受給していますが満額ではありません。よってある会社で働いていましたが1年で都合でやめました。次の仕事を探すまで失業保険を受給しようと思いましたが
ある人から失業保険を受給すると年金がもらえないと聞いた事思い出して現在失業保険はもらっていませんこのことは本当でしょうか年金関係で詳しい方回答をお願いします。
雇用保険と年金は同時には受給できず雇用保険受給期間は年金は停止になります。
ただし、雇用保険の受給が終われば翌々月に年金の停止期間分がまとめて支給されます。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。

そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。

①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?

②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?

③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?

④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?

⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?

⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。

⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。

⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?

⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?

⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?

たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。

出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。

① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。

② その通りです。




⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。

⑦ 現状では受給できる方法はありません。

⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。

⑨ 退職日までは出ますよ。

⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。

ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。

単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?

下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?

会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。

>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?

定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
産休取得か退職か…
現在、妊娠二ヶ月です。
出産にあたって産休を取得するか、退職をするか悩んでいます。


私の希望は育児に専念するためにも退職をしたいのですが、収入面が不安です。
現在、正社員で勤めている会社はもうすぐ三年目となります。
彼氏は手取りが20万弱で子供が一人いるシングルファザーです。
つまり、結婚後は子供が二人となります。
この状況で専業主婦は厳しいですよね?

金銭面において、退職し失業保険の受給するより、産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?
また、退職する場合…退職のベストな時期と受給延長するメリットは何ですか?
すぐに貰っても延長してもかわらないのでは?

無知で申し訳ありませんが、いきなり子供が二人となる生活は全く未知なので…
どれか一つについてでも教えていただけるとありがたいです。
お願いします!
現在育児休業中のものです。

まず乳飲み子を抱えての再就職は、派遣でも難しいです。いざ収入に困り働きたいと思っても、正社員としてはもちろん、契約、派遣でも雇ってはもらえません。
パートなら見つかっても、おそらく保育料とトントン、もしくはマイナスでしょう。

育児休業は通常1歳半(公務員はもっと取れるみたいですね)まで取れますし、1歳になれば保育園に預けたほうが社会性がはやくから身について親も楽です!

金銭面では、社保に加入していれば、産休明けに出産手当金(出産育児一時金の35万とは別に)がもらえます。収入によってかわりますが、私は45万支給があり、助かりました。

また育児休業中は、お給料の3割が、2ヶ月に一度、2ヶ月分まとめて支給され、復職後、半年たつと育児休業期間×2割がまとめてお祝い金として支給されます。
参考までに私の場合、2ヶ月に一度15万の振込みがあり、復職すれば45万ほどお祝い金が入ります。
うちはまだベビー一人ですが、だいぶ楽ですよ!

産休、育休とれなくて涙を飲んでいる方もたくさんいます。
もし取れる環境にあるのなら、ぜひ前向きに検討することをお薦めします。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
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