失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
一番よい方法は質問1に書かれた方法です。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
失業保険の受給中のバイトについて質問です。
例えば、内容が 時給900円×8時間=7200円を週に1回のペースで
行った場合、失業保険の、受給額にどんな影響がありますか?
例えば、内容が 時給900円×8時間=7200円を週に1回のペースで
行った場合、失業保険の、受給額にどんな影響がありますか?
給付制限中の場合は特に影響はありません。
給付中のアルバイトをした場合は
働いたの日数分だけ引かれ支給されます。
ただ、後回しになりますがもらえます。
残日数で残ります。
どちらとも認定日に申告が必要です。
給付中のアルバイトをした場合は
働いたの日数分だけ引かれ支給されます。
ただ、後回しになりますがもらえます。
残日数で残ります。
どちらとも認定日に申告が必要です。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)
だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?
もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)
だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?
もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
週3日(1日の労働時間は8時間まで)くらいのバイトだと就業しているとみなされないと思います。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
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