失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。

そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?

2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。

主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。

確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。

主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。

私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。

主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。

よろしくお願いします。
別に関係ありません。

被扶養者でなくなった人が、その後、就職したのか基本手当を受け終わったのかなんて、健保側は気にしません。健保とは関係ない人ですから。
国民健康保険、国民年金の手続きについての質問。
夫の扶養に入りたいことと、改姓、転居の手続き、失業保険受領について。
結婚・転居⇒会社退職⇒保険・年金の切り替え⇒失業保険の受領
何から?どこで?など質問です
現在私は、社員として会社で働いています。
この不況で、3月いっぱいで事業者の都合と言うことで退職をします。
それに加え、3月の初旬に結婚と転居をします。
夫が現在、国民健康保険と国民年金に加入しているのですが、
今後正社員として働くつもりはないので、夫の扶養に入りたいと考えています。
それは可能かどうかと、手続きを教えていただきたいです。

まずは転居と同時に結婚をして、その後、3月末に退職です。
そのあと、退職が会社都合と言うこともあり、すぐに失業保険をもらう手続きもします。
4月から、年金も保険も失ってしまうので、どのような手続きが必要か?
何から手続きしたらいいのか教えてください。
ご主人の扶養家族に入るためには、退職後に役所へ申し出ます。必要書類(昨年と今年の源泉徴収票もしくは所得証明書等)が必要です。
ただ、失業保険を受取る場合は扶養家族に入れなかったと思います。(所得制限のため)ハローワークで詳しく説明してもらえます。扶養家族に入れなっかった場合は現在加入の保険の任意継続(最長2年間)が出来ますので、退職前にお勤めの会社の人事・総務課へ問合せてみることをお勧めします。
まずは、ご結婚・転居の手続きは入籍をされたら早めにお勤めの会社へ届出して下さい。
これって不正受給になるのでしょうか?
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。

そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。

それでお尋ねしたいのですが、

①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?

②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。

③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?

直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。

長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
① 実際20時間未満であるなら、不正受給ということはありませんが、簡単に出たり入ったりという言い分も分からないでもないです。今一度よく相談してください。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。

② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。

③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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