失業中です。最近失業保険の手続きに行ってきました。職業訓練校にもあわせて行きたいと思うのですが、写真やカメラの勉強に興味があるのですがそういった科目はないのでしょうか・・・。いろいろ検索したのですが初めてのことでいまいちわかりません。アドバイスをお願いします。
う~ん、やっぱり職業訓練校だけに飯が食えそうな
分野の講座しかないんじゃないでしょうか(笑)
失業中の身分で写真をやりたいだなんて、きっと
生活には困らない身分なのかな。
民間の学校に通えばどうでしょうか。
分野の講座しかないんじゃないでしょうか(笑)
失業中の身分で写真をやりたいだなんて、きっと
生活には困らない身分なのかな。
民間の学校に通えばどうでしょうか。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
失業保険の基本日額、給付日数は、
・年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近の給与総支給額6ヶ月(退職金などは含まず)
・退職理由(会社都合・自己都合)
で決まります。
なお、基本日額3,612円以上なら、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入となります。
よければ補足をお願いします。
・年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近の給与総支給額6ヶ月(退職金などは含まず)
・退職理由(会社都合・自己都合)
で決まります。
なお、基本日額3,612円以上なら、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入となります。
よければ補足をお願いします。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
雇用保険(失業保険について)
会社1(2年間在籍・会社都合退職)
↓
失業保険の手続きを行う事は無く、
会社2に就職できたが、1ヵ月で自己都合退職しました。
この場合、雇用保険は「会社都合退職」「自己都合退職」の
どちらが適用されるのでしょうか。
先週月曜に退職届を提出したので、
現在は離職票が送られてくるのを待っている状態です。
知人からは会社2(自己都合退職)には6ヶ月も勤めていないから、
雇用保険の効力は無く、会社1の退職理由の会社都合退職が適用される、と聞きました。
実際はどうなのでしょうか。宜しくお願いします。
会社1(2年間在籍・会社都合退職)
↓
失業保険の手続きを行う事は無く、
会社2に就職できたが、1ヵ月で自己都合退職しました。
この場合、雇用保険は「会社都合退職」「自己都合退職」の
どちらが適用されるのでしょうか。
先週月曜に退職届を提出したので、
現在は離職票が送られてくるのを待っている状態です。
知人からは会社2(自己都合退職)には6ヶ月も勤めていないから、
雇用保険の効力は無く、会社1の退職理由の会社都合退職が適用される、と聞きました。
実際はどうなのでしょうか。宜しくお願いします。
会社2で雇用保険に加入していれば「自己都合退職」、加入していなければ会社1の会社都合退職になります。
自己都合退職であれば双方の離職票が必要になります。
その場合は会社2の1か月分と会社1の5か月分の合計6ヶ月分の支給総額の平均が基本手当日額の計算基礎になります。
自己都合退職であれば双方の離職票が必要になります。
その場合は会社2の1か月分と会社1の5か月分の合計6ヶ月分の支給総額の平均が基本手当日額の計算基礎になります。
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