会社より国民年金・国民健康保険加入(失業保険なし)→社会保険・厚生年金・失業保険ありへ変更の提案がありました。
自分がよく理解していないので詳しい方教えていただきたいのですが、上記のように提案されました。
その際に今より手取りが4万ほど少なくなると言われました。(日給)これは私にとって良いことなのでしょうか?
最初は社会保険の方が良いだろうと、イメージ+厚生年金だから老後が今より安心と思っていましたが、将来年金がもらえるのかなど考えても仕方がないことも考え出して、よく分からなくなりました。
今まで雇用保険すらなかった会社が、健康保険・厚生年金・雇用保険の適用を受けようとしている、良かったですね!

このタイミングだと、もしかして建築関係ですかね・・・・


国民健康保険でも、健康保険でも、医療を受けたときは本人が3割負担なのは同じです。

が、健康保険には、私傷病で続けて4日以上働くことができず、会社から賃金が支払われないときに「傷病手当金」が支給される制度があります。

国民健康保険は、家族全員が被保険者(加入者本人)になって全員分の保険料がかかります。
が、健康保険の被保険者(加入者本人)の収入の少ない家族は、健康保険被扶養者という身分になって、保険料の負担なしに健康保険が使えます。 被保険者の保険料は自分ひとりだけの時と変わりません。
健康保険被保険者が女性だと、出産のために休業して会社から賃金が支払われない場合、健康保険から「出産手当金」が支給されます。


国民年金と厚生年金では、将来の年金受給額だけでなく、保険料を払っている間に何か起きた場合にも違いがあります。

加入者が亡くなった場合、国民年金だと18歳未満の子供がいる妻、または18歳未満の子供に遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金だと、加入者に生計を維持されていた遺族(1.配偶者または18歳未満の子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます

加入者に傷病によって後遺障害が残った場合、国民年金だと傷害等級が1級または2級なら傷害基礎年金が支給されます。
厚生年金だと、傷害等級3級までが障害厚生年金の支給対象になります。


通勤手当を含めた給与月額24万円の予定で健康保険・厚生年金に加入すると、健康保険料が12,000円くらい(40歳未満、3月まで)、厚生年金保険料が20,119円/月です。
雇用保険料はその月の総支給額の0.5%(一般の事業)、あるいは0.6%(建設事業)です。
1万円につき50円あるいは60円ですから、失業したときに給付金が受給できることを考えると、ずいぶん安い保険料です。


雇用保険なし、国民健康保険・国民年金のままでいるよりも、絶対に有利ですから、ぜひ賛同の署名をしてください。
失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。

失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。

失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。

今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。

上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
年金や保険、扶養について詳しい方にお伺いします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。

○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?

○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。

○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)

○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。

たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
入籍(正しくは婚姻の届け出)しなくても「内縁の(妻)」の状態にあれば、健康保険の被扶養者となることも可能です。但しご指摘のとおり「失業給付」受給期間中は「被扶養者」資格を取得することはできません(基本手当日額次第では可)。

転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。

「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。

ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
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