ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は自己都合で会社を辞め、離職票にも『自己都合』と書かれました。

ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、

・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良

を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。

私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。


他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
現在、失業保険をもらっています。
一日だけアルバイトをしようかと思っている
のですが、一日何時間までしか働いたら×等、
決まりはあるのですか?
アルバイトをした場合はその日数を申告すれば、その日数分だけ支給額を減らしてその分だけ支給期間を後ろに伸ばすことができます。
基本的に一時間でも有給で働けば、1日働いたことになります。
失業保険について。お昼も15分程度でかき込み休憩もまともにとれないまま深夜、月の残業が70?80時間、そんな会社に働いて8年程とうとう嫌気がさしました。残業を45時間以上3ヶ月以上すると辞め
てすぐお金がもらえると調べて知ったのですが、有給も一ヶ月まるまるやすめるほどあります。これを一ヶ月連続で使うと残業は最後の月は0時間になってしまいますがそれでも3ヶ月待たずお金はもらえるのでしょうか?
有給だから、ちゃんと伝えれば大丈夫でしょ。
なんなら、今までの過多の給料明細持ってけば。
大丈夫かと。
年間残業500時間で失業した場合、失業保険の特定受給資格者になりますでしょうか?
45 時間以上の残業が3ヶ月続いていれば、対象となるようですが、私の場合は10月44時間、11月44時間、12月25時間です。
4月から12月の合計は500時間なのですが、特定受給資格に年間残業時間は考慮されないのでしょうか?
詳しい方や経験のある方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
決まり(法)は決まりとして、時として冷たいものです。
残念ですが、無理ですね。
離職前3ヶ月間連続して45時間以上が決まりですので、以前の時間まで含めそれを平均化される事はありません。

特定受給資格者としての認定は無理ですが、その長時間労働が原因で体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職」に認定されます(但し医師の診断書等が必要です)
特定理由離職に認定されれば普通退職のように3ヶ月の給付制限期間が付く事なく申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります、但し給付日数は普通退職者と同じです。
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)

退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。

しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。

そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。

知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。

この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
勤務先の証明があれば、有給でも公休でも休業補償の対象になります。
でも、入通院、医者の指示以外の有給、公休は補償されません。
と言っても、相手の保険屋が認めるかが問題ですが・・・・・


雇用保険の問題は、ハローワークで確認して下さい。
勝手な判断で行動したら、雇用保険の支払いを一切受けられなくなるだけです。
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