失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)


前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。

病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。

なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
お子さんはいるのでしょうか?
離婚の話を切り出したのは、喧嘩の流れで言ったのか、お互い冷静な時に話したのかにもよりますが…
話の流れからすると、奥さんは仕事さえしてくれれば別れなくてもいい感じですよね。
給付の期限が終われば、さすがに働くのではないでしょうか?
それまで待ってみるとか…
それ以外に理由があるなら別ですけど…
夫婦間は上手くいってますか?
性格が合わないとか、価値観の違いとかも離婚の決め手となる理由です。
時間を置いて考えた結論であれば、決断することも大事だと思いますよ。
ハローワークに紹介してもらった会社に採用され、入社したのですが、仕事内容の違いから退職を考えています。
試用期間が3か月間で、現在半月経過したのですが、この場合退職願いを出してすぐに退職できますか?
また、失業保険ですが、前職を辞めてから今の会社に早期再就職ができたので、90日の雇用保険の所定給付日数が60日以上あったため、再就職手当がでのですが、その支払い前なら、雇用保険は前の続きから再度有効ですか?
通常1ヶ月前に辞表を提出すればやめれます

しかしもし仕事内容がちがっているとしてその仕事が

たのしければやめますか?

内容が違うからではなくつまらないからやめるのではありませんか?

仕事についてみて思った内容と違うのはよくあることです

やとう側が使えないとおもったら3ヶ月で解雇されます

1つの職場には最低1年いないとその仕事が自分にあっているかいなかは

わかりません、やめるとしても3ヶ月一生懸命働いて職場に必要な人で

あると思っていただきましょう
失業保険について教えて下さい。前にも同じような質問をし、回答をいただいたのですが、もう一度質問です。失業保険の給付額は、退職前の6カ月の合計給与額を基に計算される?ということでしょうか?
だとすると、そこで質問なのですが、例えば「今年の1月から7月まで、月平均給与170,000円の所に勤めていた」そして契約が切れて「9月から来年3月まで、月平均給与60,000円ぐらい(パートタイムだけど雇用保険あり)」の所で勤めるとします。来年3月以降、仕事が切れて失業保険を貰う場合の給付額についてですが、今の時点で貰ってしまうのと、9月からまた仕事して3月以降に貰うのとでは、金額の違いはありますか?変な質問かもしれませんが、無知な私に、どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
17万の時、6万の時で辞めた後に受給できる金額は違ってきます。

細かい要件は省きますが、離職(退職)から6か月間遡った期間が、
受給する金額を計算するためのベースとなります。

ただ・・・・いくら違うのかを明確にお答することは出来ません。
17万の時と、6万の時では給付費割合が異なってきます。

前の質問で、50%~80%と回答されている部分です。
給料が高い方ほど割合は低く(50%)、安い方ほど割合は高く(80%)となっています。

これが、何%になるのかは、とっても難しい計算式があって、普通の人では理解不能。
結果的に、ハローワークで手続きをした時に、行政のシステムがが計算して解ることになります。

こんなんでよろしいでしょうか?
関連する情報

一覧

ホーム