失業保険と雇用について。
失業保険をもらっている場合、失業保険の給付満了までは、元いた会社に雇用してはもらえないのでしょうか?
今、失業保険給付3ヶ月目で、6ヶ月満了です。元いた会社
で再雇用の話があり、そう言われました。
元の会社に雇用されることに対して何の障害もありません。雇用が優先ですから話を進めてください。給付満了まで待たなければならないこともありません。ただ、再就職手当はありませんが。
雇用保険についての質問です。
1年4ヶ月パートで働いていた(雇用保険加入)所を10月いっぱいで退職し、すぐに11月から7ヶ月の期間限定で別の所にパートで働くようになりました。こちらも
雇用保険加入です。7ヵ月後に失業保険の受給手続きをしたいと思っているのですが、前の職場と合算できるんですか?前の職場からは離職票をもらっています。それは保管しとけばいいんですか?
雇用保険の加入歴は(未加入歴12ヵ月以下なら)合算されますので17ヵ月になります。
前職の離職票は保管しておき、7ヵ月のパートを辞められた際に そこの離職票と合わせて2枚をハローワークに持っていき、失業給付の手続きをすることになります。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)

だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?

もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
週3日(1日の労働時間は8時間まで)くらいのバイトだと就業しているとみなされないと思います。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
加齢年金について質問です。父は、70歳で厚生年金をもらっています。母が去年10月に60歳となり11月1日つけで退職となりました。ハローワークに12月から失業保険をもらっていますが、失業保険中は年金は
停止になるということでしたので12月末に年金の申請にいきました。そうしたら、父の年金に12月分の加齢年金がついているので返納してもらわないといけないです。といわれました。説明では加齢年金は母が65歳までつくといわれたのですが、厚生年金をかけすぎているので(250ヶ月くらい)60歳で停止になる。とわれました。ほかの方はもらえているのにかけすぎたのでもらえないというのは納得がいかず、返納義務も社会保険庁が年金額だしておいて何の通達もなしで返納してください。というのも納得できません。しかも、父から引かれる金額は2ヶ月で57000円、母の年金2ヶ月で4万円程度でトータルではマイナスになるのです。本当にこの方法があっているのか、ほかにいい方法があれば教えてください。(あと、ハローワークにいっている期間は年金が停止になっているので加齢年金は支給されるというのですが本当でしょうか?)
加給年金の過払いが発生したのは、お母さんが12月に老齢厚生年金を請求したためです。加給の停止はお母さんの年金裁定が終了しなしと連動しないため、手続きがおくれるとその分、加給が支払われてしまいます。10月にきちんと請求をしていれば過払いは発生しなかったことになります。

10月に60歳になったということは、11月分からお母さんの年金が開始されます。お父さんの加給年金は11月分から停止されなくてはいけないことになります。しかし、在職により11月分の厚生年金が全額停止されているのであれば、加給は停止されません。

また、お母さんは12月から失業保険をもらっているとのことですから、失業保険受給中は厚生年金は全額停止になります。全額停止中、お父さんの加給年金は支給されます。であれば、12月分は返納がかかるということはないはずです。返納がかかるのは11月分だと思います。正確には失業保険を申請した翌月から厚生年金が停止されるので、そこからは加給は支給されます。

であるとすると、12月分の加給年金の返納は発生しないと思うのですが・・・・失業保険の手続きが反映せずに返納がかかったのだとすれば、雇用保険受給停止事由該当届けの処理が完了したときに事後清算されるはずです。

しかし、失業保険が終了すると年金の支給開始になりますので、加給年金は停止されます。加給年金額は女性の厚生年金250月分よりも高額である場合がありますが、納得がいかずとも制度上の問題であるので停止されてしまいます。すでに厚生年金月数が240月を超えてしまっているのであれば、ほかにいい方法はありません。239月で正社員を退職して、あとはパートで勤めて厚生年金未加入で働くというのがベストであったと思われますが・・・今からでは加入した月数を削除することはできません。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。

〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。

給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。

〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険

ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。

〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。

〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。

〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。

ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
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