失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
〉勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。

※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。

健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。

一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。

ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
失業保険の受給なんですが旦那の扶養に入っていたらもらえないのは知ってるのですが 受給の時に一旦 扶養から抜けて 健康保険に加入してから失業保険をもらえるんでしょう
か?それからまた扶養に入る事はできるのでしょうか?
みなさんそうしているみたいですね。
雇用手当受給中は国民健康保険、国民年金保険料を支払い、受給が終わったら被扶養者の手続きをしていますよ。
ただ雇用手当の額により入れない健康保険組合、あるいはその額が多くても健康保険の方で許可している所があるので、夫の会社の担当者に聞かれた方が適切な処理ができると思います。
失業保険のことで質問させてください。

受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。

現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。

失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?

一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・

ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?

それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
失業保険は非課税だと聞いたのですが・・・

国民年金、国保、地方税を払っても全てが消えるわけではないと思います。

扶養家族の件もあわせて、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。
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