失業保険の不正受給について質問です。
会社の元後輩が、会社を辞めた後にアルバイトをしながら失業保険を不正受給してました。
すでに、3ヶ月分?受給してからハローワークにもう行かないから、密告さえなければ絶対に大丈夫!と、自信満々に言ってますが・・・
アルバイト先で年末調整をすれば、その情報がハローワークに行って発覚するのではないでしょうか?
ハローワークと税務署は情報を共有してないのですか?
質問者様が知っているのですから、他、友人も知っている方は何人か、いるのではないでしょうか?
このような犯罪をする場合に、知人に言う自体が、脇が甘い方ですので、密告で捕まるでしょう。

それは置いてくとして、回答としては、税務署と厚労省にはネットワークはありません、後輩が言う事は、的を得ています。
但し、厚労省は、ごく稀にサンプルをとります、ネットワークはありませんので、税務署にお願いをして、所得税を教えて貰うという方法です。
何千人の中、数名のオーダーなので、確かに、密告以外では捕まることは少ないと思います、ましてや所得税額の時期(基本日当受給中)、まで調べるのは簡単ではないでしょう、年収入=全て受給期間の収入ではありませんので。


「蛇足」最近では、省庁間で協力することが多くなってきました、例えば建設業法では、その工事に関わる全ての、会社、個人含め、役所に施行管理台帳というものを提出するのですが、昨年、10月から改正され、雇用保険に加入しているかの、確認をするようになりました、国交省と厚労省が協力してる訳です、将来的にはネットワーク化される可能性はあると思います。
48歳の女性です。散々悩んだ末、母の介護のため、25年間働いていた会社を12月31日で退社しようと思っています。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。

健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。

失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?

なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。

あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
>・12月30日退社と12月31日退社の違い。

健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。

>失業保険について

自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。

フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
日本の税収の大半はサラリーマンが支払っており、自営業者ではない
自営業者は青色申告や多種の節税で、税金を大幅に節税できる特権があるがリーマンにはなく、給料天引き

また自営業者の3倍以上の厚生年金を支払っている
そして国民の大半がサリーマン

だから、税金をたくさん天引きされるだけのサラリーマン家庭を優遇し、そこで子供が生まれやすく、育てられる安心感を与えるために、サラリーマン家庭の主婦を第3号としたのです
自営業者は働けますが、第3号は、働きたくても、働けない事情がある場合がほとんど
子育て、親の介護や世話、地域奉仕など、やむを得ぬ理由で、働けないのです

第3号になる事情があるのです

働きたくとも、働けないのです!


それに子育て中の主婦は激務で、多忙
フルタイムで、休みなし

普通の会社員のほうが暇で、主婦ほどの仕事の価値を提供していないのでは?

子供をまともな人間に育てることが一番重要で、難しく、崇高で、最も国に貢献する仕事だと思う
無論、売国奴の民主党の小宮山洋子よりもね!

母の愛は代わりが効かない

保育園に預ければよいという問題ではない
0歳から5歳ぐらいまで、一番重要な時期に、母親がおらず、他人に育てられると愛情と知育の足りない子になります

この弊害の大きさは、その主婦が稼いでくる小銭の何万倍にもなる

国家にも大損害


女が子供を産み、育てること、家庭を幸せで愛ある「帰ってきたい場所」にして、夫と家族をがんばらせる仕事
夫の親の老後の面倒みる仕事

これ以上に困難で重要な仕事って、そうないですよ

これらを主婦は無料奉仕しています

その大きな価値を認めず、「主婦=ニート」ぐらいに思っている民主党は、
社会共産主義的な発想で、不必要な男女平等を解き、母親と子供を引き離すことに必死
夫婦別姓までして!

男が本当に女を愛したら、外で小銭を稼いでもらうより、自分の子供をきちんとまっとうに人間育成して、育ててやってほしいと願うもの

また、愛する女を守ることが男の生きがいでもあります

母から子供を奪い、夫から生きがいと子供の母を奪い、子供からは一番そばにいてほしい母を奪う

これが民主党の「家庭崩壊政策」であって、マルクスレーニンが失敗した共産主義国家の特徴です


そんな社会、だれも望んでないのに…

サラリーマンの専業主婦が年金支払わないのは不公平だという意見、判ります

が、熟慮すれば不公平ではない


〇理由

日本の大多数を占めるサラリーマン家庭の主婦が、子育てに安心して専念できる環境を整えねば、国が土台から崩壊するので、この制度にしたから

それだけ、サラリーマンは自営業者よりもたくさん税金も厚生年金も払い、搾取されている

自営業者みたいに節税などで逃げられない上、定年後には働けなくなるから、なのです



自営業者は、主婦も定年などなく、ずっと稼げるし
働ける場所がありますが、サラリーマン家庭にはない

だから、別の点で自営業者は、サラリーマン家庭より大変優遇されています
実際、税金をほとんど払っていないんです

会社員の支払った税金全額と、自営業者が支払った税金全額を比較してみてください
リーマン家庭の主婦のたかが月14000円程度のものでは済まないほどの、大差ですよ!

日本の税収の大半はサラリーマン家庭が支えている
人口の90%を占めており、税収のみならず、ここを支える主婦が日本の人口の大半も支えているんです

よって、国家を維持し、税収を安定させるためには、当然、サラリーマン家庭の妻が安心して子供を産み、育てられる環境がないと、社会が成り立たないから、第3号の制度ができた

これをやめると、少子化がさらに深刻になる

これをなくすなら、では、主婦がしている子育てや親の介護、その他、有形無形の社会奉仕への対価を「きちんと支払なさい」という話になる

OLさんの給料より断然高額になるでしょ

〇結論

リーマン家庭の主婦がしている地域への貢献、子供を産み、育て、家庭を守ること、日本の税収と人口を支えることという最重要な仕事に比べれば、年金無料なんて微々たる金額!

それもあって優遇されるのです
が、実際、優遇などされてない

なぜなら、年金は確かに優遇されてますが、別の税金は多々一方的に引かれて、自営業者の何倍もの税金を国と県に支払っていますからね
そのわずかな一部が、還付されたにすぎないのです

自営業者をあらゆる面で優遇しておき、サラリーマンの税収で国家と人口を維持していながら、サラリーマンの主婦だけ「いじめ」るなら、自営業者も、税金を支払なさい、所得税をごまかさずに支払、青色申告もやめなさい、ということになる

それに、好きで専業主婦やっている人は少ない

国家は個々の家庭で成り立っています
これを壊せば国が滅びます

反日の民主党と、離婚2回の幸薄い小宮山のしていることは、まさにこれ

小宮山さんは、おそらく男から本当に大事されたり、愛されたことのない貧相な女性なのでしょう。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
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