派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。

その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。

扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。

一番、いい方法を教えて下さい。

あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。

失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。

国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。

まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
年金の集金?
過去に失業保険を受給している間の国民年金を支払っていなくて、社会保険事務所の人が自宅を訪ねてきたのですが、「銀行で納付します」と言ったら、「集金に伺いますよ」と言ったのですが、怪しくない?
雇用保険受給の歳は、無職ですよね。

国保が払えないとなると、市役所へ申し出れば、免除してくれましたよ。

それをしてなかったのですか?

社会保険事務所の人が尋ねてくるって聞いた事ありません。。。。。
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。失業保険の手続きについて
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。現在妻は失業中、私もこんなご時勢なので私の収入が昨年より減っている状況です。現在は私の月額35万円の収入だけですから持ち出す一方です。国民健康保険料が68000円強、国民年金が2人分で30000円強、そのほか2人分の市県民税などです。妻は離職票は貰いましたが、働くつもりでしたので雇用保険受給手続きはしておりません。まだ間に合いますでしょうか。また健康保険料、市県民税、年金などの減免などは受けられる簿でしょうか。お教え下さい。
退職してから1年以内ならば、失業給付の手続は可能です。

国民年金については、免除制度があります。現時点では平成22年7月~平成23年6月分(支払済み分は除外)の申請が可能で、平成21年の所得が審査対象になります。また結婚していれば配偶者(夫または妻)の所得も対象ですし、生体主が別にいらっしゃるとその方の所得も対象になります。
なお奥様については申請書に離職票の写しを添付することによって、所得が0として審査する特例が使えます。
免除には減額になるものもあり、1枚の申請書で優先順位を決めて申請ができるので、支払が困難ならば早急に申請をされた方がよいと思います。

国保や市県民税については、国民年金のような制度はありませんが、前年に比べ収入が急に減った場合など、減免になることがありますので、放っておかずに各担当課で相談をしてください。
ちなみに市県民税は平成22年度の4期目の納付は平成23年1月末が期限だったので、すでに支払済みと思われます。
平成23年度の決定通知は5月下旬ごろに発行されると思いますので、その内容をご覧になってから相談された方がよいでしょう。
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