派遣の失業保険 期間満了でも今後2ヶ月しか働けないともらえないですか?
1年以上同じ派遣先で働き、今月6月末で期間満了で辞めるので自己都合ではなく、1ヶ月まてば失業保険がもらえると思っていたのですが、派遣会社から自己都合になるといわれました。

9月から海外に引っ越すので7,8月は日本で働く意思があるのですが、「次の雇用が6ヶ月以上で雇用保険がかけられるお仕事のご紹介でない場合、自己都合になる」のだといわれました。

しかも6月で一旦更新しませんと話してしまってから、後々7月の継続をお願いしたけれども、タイミングが遅いとのことで無理と言われ、働く意思はあったのに「自分で辞めると言った」と言われてしまい、なんだか納得がいきません。。

色々ホームーページを見て調べてはいるのですが、何かアドバイスあればどうぞよろしくお願い致します。。
派遣の「自己都合」「会社都合」はなかなか会社と意見が合わない事が多いですね。
今回は「六月で更新しない」というのをご自分で打ち出されたのであれば、「自己都合」と取られるでしょう。

雇用保険について、誤解があるようなので少しだけ。
雇用保険ですが、基本的に「働ける状態にあるけど職が無い」人に支給されます。
相談者さんの場合、もう9月に引越しが決まっていますね(これも自己都合退職と取られた理由のひとつだと思います)
雇用保険は「次の職までの補助」的な性格を持ち合わせますので、求職活動の出来ない人には支給されません。8月は働けるとのことですが、ハローワーク側がそれを「求職活動とができる状態」とみなしてくれるか微妙なところです。自己都合の場合で待機期間中にハローワーク紹介で就職すると早期就職手当てというものが支給されますが、ひと月だけの仕事だと対象外になってしまいます。
今回は少々、分が悪いように思えます。
もう一度質問・被扶養者について
たくさんの方の関連質問回答を参考にさせていただいたのですが、結局どうしていいかわからず、直接質問します。
よろしくお願い致します。

①夫・健康保険組合
②私・8月まで年収130万前後
③現在無職
(失業保険なし)
9月から仕事するか迷い中です
保険、年金の手続きもまだしていません

・被扶養者になれなかった場合に入る保険は

・これから見込み収入で計算するのか


社会保険加入するから扶養抜いて、103万いかないから扶養入れて、130万の扶養に入れて・・・だの仕事が変わるたびに夫に頼んでいるので、いい加減嫌がられてしまい・・・今回は間違いなくと強く言われたので、どうしたらいいか助け船お願いします!


との質問にとても分かりやすくご返答いただいたのですが、
・被扶養者になれない場合とはどんな時でしょうか。
・被扶養者になったとして9月以降収入が思っていたより上がってしまいそうな時、(社会保険には加入出来ない会社)
どのタイミングで被扶養者でなくなるのか。

同じ質問を先ほどもしていますが、またまた疑問がでてしまったのでこの質問を見られた方お願い致します。
こんな風だから夫に何度も人事に行かせ嫌がられてしまうんですよね。反省。

難しい言葉でなく分かりやすくお願い致します!!すいません!!
「被扶養者」に“なれない(ならない)”場合とは、ご自身が勤務先で「社会保険(健康保険および厚生年金保険)」の被保険者になる場合です。これは一定以上の労働時間・労働日数で働きますと勤務先の社会保険に加入しなければならないのです。また、本来であれば事業所は、働く労働者を「社会保険」の被保険者にしなければならないのですが「うちの会社は社会保険がないから」などとしている企業も多々あるのです(違法ですが)。
失業保険についてお聞きします。
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。

約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。

勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。

入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。

この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?

もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?

何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
結論として、失業給付の基本手当の支給は受けられます。

支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。

質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。

1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。

2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。

3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。

◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。

詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
退職勧告を受けました
現在サラリーマンです。本年転職活動を行い転職希望先の内定をもらいました。転職日は来年4月1日です。
現在の会社に、転職するため3月31日で退職したい旨伝えたところ上司は応援してくれましたが人事に激怒され、今すぐ辞めなさいと退職勧告を受けました。
私としては
①引き続きを行い可能な限り早く退職する事には同意する
②しかし未使用年休が50日程度あるので退社日は年休消化後とさせてほしい

旨伝えましたが、人事は年休消化は認められないとのスタンスです
ごねるようなら解雇もとちらつかせてきます
自己都合退職としたいため、失業保険ももらえないため1月から3月の給与がなくなるのはかなりキツイです
どう会社と交渉するのが得策でしょうか。参りました…
こんにちは。

来年の3月で退職するのなら、申告するのが少し早過ぎましたね。

もう伝えてしまったので、今後の対策を話します。

>人事は年休消化は認められないとのスタンスです
>ごねるようなら解雇もと

↑全く違法行為です。

企業都合で労働者に退職を要求する場合、最低でも30日前に通告することが労基法で定められています。

但し、この場合は
※労働者に仕事上著しい能力不足があった。
※企業の経営状態が悪く、労働者解雇がやむを得ない場合

といったケースに限られます。

あなたのケースでは、人事部が感情的になっているようですが、年休(有休)を消化させないと言っている時点で違法になります。

①労基署に全てを話し相談すること。
②併せて、あなたの会社の労組に相談する。
③あなたの会社に労組がないなら、全労働
電話番号03-3234-1816
に相談してみてください。
ご参考までに。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。

出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。

失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。

>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。

これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。

妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。

延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。

>どの機関に確認すればいいでしょうか。

出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります


>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。

育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。

年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません

つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
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