今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
失業保険の手続きについて教えてください。
扶養の範囲内でパートをしていました。7月に出産予定のため、4月いっぱいで退職しました。
会社からは手続きに必要であろう書類は全ていただいていると思います。
①受給期間の延長の申請書が手元にあるのですが、この申請は何のためにするのでしょうか?
②出産をした後は、しばらく働く予定はありません。それでも給付を受けられますか?
③給付を受けられたとして、その間は主人の扶養から外れることになるのでしょうか?
(結婚を機に退職した際は、その受給期間の国民年金と国保を支払っていました)
お詳しい方、よろしくお願いします。
扶養の範囲内でパートをしていました。7月に出産予定のため、4月いっぱいで退職しました。
会社からは手続きに必要であろう書類は全ていただいていると思います。
①受給期間の延長の申請書が手元にあるのですが、この申請は何のためにするのでしょうか?
②出産をした後は、しばらく働く予定はありません。それでも給付を受けられますか?
③給付を受けられたとして、その間は主人の扶養から外れることになるのでしょうか?
(結婚を機に退職した際は、その受給期間の国民年金と国保を支払っていました)
お詳しい方、よろしくお願いします。
1A:出産後に「働ける状態」になってから申請できるよう「受給延長」の手続を取るための書類です。
2A:最大3年間延長できます。
3A:受給中は被扶養者と認められないとお考えください(受給額により異なる)。
2A:最大3年間延長できます。
3A:受給中は被扶養者と認められないとお考えください(受給額により異なる)。
失業保険について
こんにちは
まずはじめにまったくの無知&乱文で申し訳ないのです。
この度会社を退職することになりました。
そして、今までは自分の会社で自分の社会保険に加入していたのですが、退職日の翌日から主人の扶養に入る予定でいます。
そこで質問なんですが、失業保険をもらいたい場合は、扶養に入ってしまうともらえなくなってしまうのでしょうか?(なんか知り合いにそのような感じで聞いたもので…)扶養に入らず、退職日の翌日から国民保険に加入しなければ失業保険はもらえないのですか?
もしわかる方がいましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
こんにちは
まずはじめにまったくの無知&乱文で申し訳ないのです。
この度会社を退職することになりました。
そして、今までは自分の会社で自分の社会保険に加入していたのですが、退職日の翌日から主人の扶養に入る予定でいます。
そこで質問なんですが、失業保険をもらいたい場合は、扶養に入ってしまうともらえなくなってしまうのでしょうか?(なんか知り合いにそのような感じで聞いたもので…)扶養に入らず、退職日の翌日から国民保険に加入しなければ失業保険はもらえないのですか?
もしわかる方がいましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
扶養にはいってしまうと失業保険がもらえないのではなく、失業給付を一定額以上もらうと扶養に入れないというのが正しいです。
失業保険の手続きそのものは、扶養に入ろうが入るまいがハローワークで手続きをふんで、認定されれば給付が受けられます。
扶養に入れるかどうかというのは、ご主人の会社の規定によりますのでたとえば一端手続きをしてしまったとしても後から失業保険を受給していることがわかれば(概ねわかってしまうはずです)さかのぼってでも取り消されてしまいます。
扶養に入れない期間は、国保に加入をすることになります。
だたし、失業保険ですが、自主退職で3ヶ月待機期間がありますか?あればその期間は扶養に入れるはずです。
(ご主人の会社に確認して下さい。駄目な場合もあるようです)
その後失業保険を受給し始めたら扶養から外れる。給付が終わったらまた扶養に入るというのが一般的だと思われます。
失業保険の手続きそのものは、扶養に入ろうが入るまいがハローワークで手続きをふんで、認定されれば給付が受けられます。
扶養に入れるかどうかというのは、ご主人の会社の規定によりますのでたとえば一端手続きをしてしまったとしても後から失業保険を受給していることがわかれば(概ねわかってしまうはずです)さかのぼってでも取り消されてしまいます。
扶養に入れない期間は、国保に加入をすることになります。
だたし、失業保険ですが、自主退職で3ヶ月待機期間がありますか?あればその期間は扶養に入れるはずです。
(ご主人の会社に確認して下さい。駄目な場合もあるようです)
その後失業保険を受給し始めたら扶養から外れる。給付が終わったらまた扶養に入るというのが一般的だと思われます。
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