現在、職業訓練校に通っている者です。失業保険を受給しながら通っています。習得コースは平成23年11月10日から始まり平成24年1月31日で終了予定です。
給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?
失業給付金を訓練開始から貰い始めたということは、公共職業訓練でしょうか。

公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。


また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、

求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、

そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。
二ヶ月前にバイトを辞めました。社会保険に入ってました。3年ぐらい働いてましたが失業保険はもらえるのでしょうか?


お願いします
今日すぐにハローワークに行った方がいいですよ。
やめた後すぐにハローワークに行った方が早く手当もらえるのに、、、。
大体受け取りは求人活動をきちんとしたとして、3〜4ヶ月後になります。

給与明細に雇用保険という枠で過去一年以内に半年以上加入していた記録があれば、もらえますが、どちらにしても失業したらまずハローワークにすぐ行ったほうがいいです。そこで全部確認できますし、もらえるかどうかもそちらで聞けます。後、その間にバイトしていたとしてももらえるのでとにかくハローワークに行きましょう。

人によってはバイトをこっそりしていたのをいけないと思い話さない人もいるようですが、全部聞きたいこと教えてくれるので早いです。
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
失業保険の給付について質問です。

すみません、前置きはほとんど愚痴です。質問は最後にあります。
2週間ほど前に上司に呼び出され、客先での勤務態度がよくないとクレームがあった、そのような態度では次の仕事は回せない。月末までチャンスを与えるから評価を上げるように心して取り組め、等の注意を受けました。

自分としては頑張ってやって来たつもりですが、残業が多く帰宅は0時近く~1時を回ることもあります。
睡眠時間は6時間取れない日も多く、居眠りをしてしまうこともありました。(初期の頃だけで、後になると慣れてきて昼休み中の仮眠さえ取らなくなりましたが)
ストレスから常にお腹を壊しており、病院では過敏性腸症候群と診断されました。

残業が多く辛いことも訴えましたが、「みんな同じ条件で頑張っているんでしょう?だったらあなたが出来無いのは意識が足りないから」と相手にされず…

いくら忙しくても居眠りは悪いことですし、お客さまから見れば勤務態度に問題があると思われるのも事実ですので、それから次の面談の日まで、評価を取り戻すべく本当に頑張って仕事をしました。

そして先日、再度上司に呼び出され「改善されているようには見えない、当社の信用を傷つけたからもうあなたに回せる仕事はない」と通告されました。
「頑張った」だけでは評価にならない、それはそのとおりだと思います。
ですが今思うと「チャンスを与えたが改善されなかった」という理由を作るために、最初から評価する気もないのに月末まで頑張れなどと言ったのでは?と疑ってしまいます。

もう結論が出ていることだ、同意しなければ懲戒解職。
そうすれば理由を言わなければならなくなるから再就職で不利になる、温情で自己都合という事にしてあげると言っているんだ等…
「この場から逃げようと思っても無駄」と言われ、YESと答えなければ帰らせてもらえない状況だったこと、
自分の側にも非があるためあまり強気にでられなかったこと、
もう終電で帰る生活は辞めたいという気持ちもあり、自己都合退職に同意してしまいました。
辞めること自体はもういい……といったら変な話ですが、これ以上どうこうしたいとは思いません。


長くなりましたが、ここからが本題です。

その場で退職届を書き、一身上の都合により退職として提出したのですが、
自己都合による退職でも残業時間が非常に多かったなどの理由が認められれば、3ヶ月を待たずに失業保険の給付が受けられると聞きました。
退職前の残業時間は休日出勤込みで月90~100時間程度です。
給与明細や勤務時間表など必要な物はハローワークに持参するつもりですが、その場合会社に確認の連絡等が行ったりするのでしょうか。
上記のように円満とは言えない辞め方をしているので、会社に連絡が行くと揉め事になるのではないかと不安です。
ハローワークは、労働者本人の申告があれば会社に連絡して確認を行います。失業給付も国庫から出ている、つまりみんなの税金も含まれているからチャンと裏取りして支給しますよ。

主さんが言われている過重労働による離職者は『特定受給資格者』と呼ばれます。会社都合による離職などと同様で、自己都合の3ヶ月待機はありません。

具体的には、〔離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。〕という内容です。
今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。

初めの労働条件は

・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)

しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)

・勤務時間(8:50~21:30)

です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
>これは請求出来ますよね?

というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…

>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、

退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。

拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。

これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。

あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。

以上、少しでもお役に立てば幸いです。
失業保険について教えてください。
四月に結婚して関西から関東に引越すので三月末で仕事を辞めます。


自己都合での退社となりますが結婚による転居のためやむなく退社して転居先で新たに働く場合すぐに失業手当てが支給されると聞きましたがこの場合どのような手続きを行えばよいでしょうか?
また現在派遣なのですが派遣でもすぐに失業手当ては支給されるんでしょうか?
ご質問拝読致しました。

少し早いですが、まずはご結婚おめでとうございます。

さて、ご質問の件に関してですが、質問者さんの場合は、
ご結婚に伴う転居の為、就業が困難になった結果の退職となりますので、
「特定受給資格者」に該当致します。(給付日数も通常の自己都合退職に
比べて多くなります。被保険者期間の長さにもよりますが。)

受給開始のタイミングに関しましても、自己都合退職とは異なり、
退職後7日間の待機期間を経て、すぐに手続き開始となります。
(実際の給付は、ハローワークにて手続きを行ってから約1ヶ月半
前後となります。)
ご退職後、現在の勤務先で雇用保険の脱退手続きが行われた後、
書類が勤務先から送付されて来ますので、それに受け取ってからの
手続きとなります。

受給に際しては、住所地を管轄するハローワークで行う規則と
なっておりますので、今後の生活基盤が関東との事ですから、ハローワークで
手続きをされる前に住所変更をされておかれると宜しいかと思います。

ちなみに派遣社員の方でも離職前1年間に遡って6ヶ月の被保険者期間が
ある場合(もしくは離職前2年間に遡って12ヶ月の被保険者期間がある場合)は、
きちんとした受給資格が発生しますので、ご安心下さい。
但し、週20時間未満の勤務実態であった等々 イレギュラーの場合、
雇用保険未加入という扱いになっている可能性もあります。念の為、給与明細の
控除項目(雇用保険料欄)をご確認頂くのが宜しいかと思います。

尚、4月からすぐにでも関東圏でお仕事が決まった場合は、無理に
失業給付を受給する必要はありませんので、その旨付け加えておきます。
(その際は、被保険者期間は通算されます。)

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
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