失業保険について質問です。被保険者期間が6ヶ月に満たないのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
転職して3ヶ月ですが、過度な就労により体調を崩し退職を考えております。前職から任意継続をしている期間を含めれば、6ヶ月以上になりますが、制度が変わった為、任意継続の期間は認められなくなったというような話を聞きましたが、本当でしょうか?
また、体調の関係で、すぐに再就職をする事が難しいのですが、この場合、すぐに失業手当を受け取る事は可能なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
難しいです。失業手当は退職から1年以内しかもらえません。

よって6ヶ月+3ヶ月で残り3ヶ月しかありません。ところが、自己都合で前職を退職した場合は、3ヶ月の支給停止期間があります。よってもらえないと思います。

ただし、同じ保険証を使っていれば可能性はあります。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日にはもらえません。


倒産や会社都合での退職の場合

1/1申請、7日待機期間、8日から給付対象となります。
初回認定日は1/1から4週間後の1/29になります。
1/8~1/28までの21日分が2、3日後に支給(振込)されます。


次は4週間後2/26が認定日で、次からは28日分支給されます。


以下同じ感じで支給されます。
今私も支給されてるので間違いないです。

ちなみに自己都合退社の場合はさらに3ヶ月待機期間があるので初回認定日は4月になりますね。


支給されるには就活実績が必要です。
ハロワで相談、応募したり、他の求人情報で探して応募したりです。
派遣やバイトでもOK。
失業保険、もらえるのでしょうか?
教えてください。

私は、正社員として働いていたのですが、自己都合で退職しました。
ハローワークで失業保険の手続きをしようとしたのですが、実は夫が昔一人で開業した会社の名ばかりの代表取締役になっていることを思い出しました。(夫は開業後経営状況が悪かったため続けられず今は別の会社に就職したのですが、その際会社をたたまず保持しています。その際、私を代表取締役に変更したのです)
この場合、名ばかりであって一切給料をもらっていないにもかかわらず、一応代表取締役なので、失業保険は受けられないのでしょうか。

教えていただけますでしょうか。
あくまでも職安の判断だからチャレンジしてください、としか言いようがありません。


でも
〉名ばかりであって一切給料をもらっていない
その証明は困難ですよね?

非常勤の役員で、報酬額が1日あたり内職収入の控除額以下であることが確実な場合は認められますけど、「代表取締役」(1人だけの取締役?)が認定されるのは困難かと。
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