育児休業~仕事復帰~会社都合の退社について。もらえるお金、できる手続きについて教えてください。
昨年7月に出産し、今年4月から仕事に復帰するつもりでした。
パートですが、雇用保険に入っていますので、育児休業給付金もいただいていました。
4月からの保育園入園も決まり、仕事復帰後はこれまで通り働く予定でした。

ところが、入園式の日の午後に会社から、仕事開始日の連絡と同時に事業縮小のため、勤務地が変更になる旨の連絡がありました。これまで勤務していた事業所がなくなり、本社のみになるようで、自主退社も募っているとのこと。
本社への通勤は交通の便も悪く、働き続けることは無理だと思います。なので、自主退社するようになります。退社理由も会社都合になるようです。

疑問が何点かあるのですが、
①残っている有給はどのように消化されますか。
②失業保険は受け取ることができますか。
③保育園の申請時に復職予定書を提出し、入園が決定しています。
復職したら勤務証明書の提出が必要ですが、提出しなければ5月末までの保育期間となり、退園となってしまいます。
上の子は年中さんなので、途中退園をしないように仕事探しをしたいのですが、短い期間なので心配です。

以上よろしくお願いします。
1.あなたが決めることです。退職日との兼ね合いがあるし。また、会社の制度にもよります。
たとえば
・復帰予定日から有休消化に入り、消化し終わった日に退職。
・制度があるなら買い取り。
などという選択があります。
※いままで勤務していた事業所の閉鎖が何日なのかも、質問文に説明がないし。


2.
・離職日から4年間の範囲内で、産休初日の前日から2年間(1年間)に存在する
・雇用保険に加入していて
・賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上(6ヶ月以上)
あることが条件です。
※括弧内でも可。

ただし、再就職可能な状態でないと手当は出ません。
実質的に、保育所・託児所に預けているなり、親に預けられるなりでないと「再就職可能」とは判断されないようです。


3.……質問は?



〉退社理由も会社都合になるようです。
雇用保険上は「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者です。
【重要】おうかがいします。失業保険の時効に関する質問です。
失業給付を受けているものですが、再就職が決定し、現に就労しています前回失業の認定を受けてから、再就職をする前日までの分の給付手続を行うので出頭してくださいといわれましたが。平日勤務だものでハローワーク(公共職業安定所、職安)に出頭できません。当分は早退も休みも取れないのですが、いつまでに時効になってしまうとかあるんでしょうか?
就職する前日まで認定を受けることができますので本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
(認定を受けるためには、就職日の前日から次々回認定日の前日までに行きます。)
時効については分かりかねますので電話で聞いて下さい。
2月いっぱいで今働いている会社を辞めます。
4月から学校へ通うのですが、3月からアルバイトをしようと思います。
失業保険は受けれますか?いつごろから受けれますか?

無知なので、詳しく教えてください。お願します。
雇用保険の失業給付金は、単に退職したからといって支給されるものではありません。働きたいけど働けない、職に就けないという人が「再就職」するまでの一定期間、国が補助しましょうという主旨の給付です。つまり「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。ご質問では、4月から学校へ通うとのkとですから、前述の要件を満たしていないと判断されます。したがって、失業給付金の受給はできません。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?

ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。

>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?

1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。

>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?

このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。

>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?

登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。

上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
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