失業保険の給付について質問です。

体調不良になったので医師の診察を受けたところ、
自律神経失調症という診断。
睡眠薬、精神安定剤、抗うつ剤、パニック障害を抑える薬を処方されました。
会社には医師の診断書(1~2ヶ月の休職が必要)を提出し、
5/15付で、自己都合退職となりました。
有給を消化したので、実際の出勤は4月下旬頃です。


病気の原因は、残業時間の多さです。

1ヶ月の残業が45時間を超える月もありました。
平均すると35時間ぐらいでしょうか。
私はパート契約でしたが、労働基準法で定められている、残業時間分の時給割増もありませんでした。

今日、ハローワークに求職登録をしたついでに、
失業保険の相談をしましたが、
「仕事を辞めなければいけないほど体調悪く見えないけどね」 と言われました。

在職中は薬を飲まないと、仕事ができる状態ではなかったです。
現在はだいぶ落ち着き、薬もほとんど飲んでいません。
離職票が届いたら、国民保険に加入し、再度医師の診察を受ける予定です。


私のような場合、特定理由離職者になることは、無理なのでしょうか。
資格学校のTA○という会社では
元従業員が時間外労働で125時間も働かされていたそうです。
その末に死亡して労災認定されていました。
資格で法律を教えている所でも
時間外労働125時間させられるという現場なわけです。

パートでの雇用契約では特定理由離職者にならないのではないでしょうか?
残業の場合は最初の雇用契約書には何と記載されていたのでしょうか?
残業だけで考えるのは難しくなると思います。
パートなので一日8時間ということもでないと思いますし、週の出勤時間においてもです。
パートなので、残業できない場合には断って帰るという手段になるのではないでしょうか?
扶養控除について質問です

私は今年より専業主婦になり収入はありませんが、
①夫の扶養で確定申告しないで、息子の扶養で年末調整で申告は、可能でしょうか?
②可能な場合、私の今年支払った、国保、国民年金は
息子の収入から控除できますか?

③また、私が契約者で入っている生命保険料は息子の申告に入れることはできますか?息子本人名義の保険しかだめですか?


私は昨年10月まで会社に勤めていたのですが、体の調子が悪くなり退職しました。
その後失業保険を今年の半ばまでをもらっていたので、夫の扶養には入れず国保と国民年金に入りました。
失業保険が終了したら、夫の扶養になるつもりでした。
けれど、今度は夫が6月にリストラで失業し、今失業保険もらいながら仕事をさがしていますが、今年中に見つかる様子もありません。夫は確定申告をする訳ですが、今年の収入は、150万もないと思います。
それで夫の扶養で配偶者控除しても、何の得にもならないと思うので、息子の扶養に申告すれば、息子の税金が少なくなって良いのではと考えています。
ちなみに、もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです(孫が扶養といううのも無理かとおもいますので)。

息子の会社の年末調整の書類提出期限が来る前に、誰の扶養になったら良いのか(節税になるのか)教えてください。

解りにくい文章で申し訳ありません。どなたか税金に詳しいかたよろしくおねがいします。
1について
質問者さんの所得が38万円以下なら、ご主人が配偶者控除を受けずに、ご子息が扶養控除を受けることは可能です。

2について
国民年金や国民保険の保険料は、「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。

3について
生命保険料については、契約者の名義ではなく、やはり保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、質問者さんの銀行口座から自動引き落としで支払った場合は、不可となります。


>もう一人、88才になる母がいますので、それは夫の扶養にするつもりです
それでよいと思います。
御母様の所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になり、同居しているなら控除額は58万円です。

>今年の収入は、150万もないと思います
ということは、所得の額は150万円-65万円=85万円です。
ですから、御母様の扶養控除以外に所得控除が無い場合でも、「課税される所得金額」は85万円-(58万円+38万円)<0円となりますから、所得税の額は0円となります。


補足について
>国民年金は銀合振り込みです
についてですが、もし銀行の窓口で支払った場合は、最初に書いた通り「実際に払った人」が対象です。
そもそも、国民年金保険料の支払いは「公金収納」ですから、「振り込み」とはなり得ませんが・・・。
主人の自主退職を考えています。長くなってしまいます。。
有給がまだひと月分残っているので、退職を言った後落ち着いたら有給を取り、そのまま会社を辞めて資格勉強をしていこうと考えています。
①有給消化後、失業保険の申請をした場合、どういう計算方法になるのでしょうか?
②働きにでるのですが主人を扶養に入れるつもりですが控除内ギリギリで今後働きたい場合、給付を受けている間、給付を差し引いた金額を目標に働く…という形になるのでしょうか?(子供を保育園に入れたいのですが、難しそうなので無理だった場合、託児所を利用する予定です。その為かなりの出費がある為勉強一本では難しい状態です)
③上記の場合、雇用促進住宅に移る要件としては認められないでしょうか??
又他に何か申請した方がいいよっていうものがあれば教えて頂きたいです。
まだ調べ始めたばかりなので分かりやすく教えて頂けるとうれしいです。すみません。お願いします。
①出勤して退職しても、最終月を全部有給取得しても、雇用保険の失業手当計算は同じ扱いです。退職日までの過去6ヶ月間に支払われた給与の平均額から算出します。ご主人の失業手当について不利益はありません。
②ご主人の失業手当の受給日額3612円以上の場合、あなたの社会保険の被扶養者にはなれません。一方、雇用保険の受給額は非課税のため、ご主人のアルバイト年収が103万円以下なら、あなたは所得税の配偶者控除を受けることができます。
③この件については、失業の手続きをする際にハローワークで直接お尋ねください。お住まいの地域によって住宅供給状況に違いがあります。

ところで、ご主人は就職活動せずに試験勉強に専念する予定なのでしょうか?
就職活動をしないとハローワークは失業手当を支給してくれませんので、その点ご注意ください。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。

補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
専業主婦の確定申告について。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
失業手当をもらったと言うことは、昨年退職したのですね。

退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。

国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)

補足について

昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
関連する情報

一覧

ホーム