失業手当について
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)

ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。

会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
退職証明書は、労働基準法第22条の定めに基づいて、労働者から使用者(社長などの雇い主)に請求するものです。こちらが条文です。労働基準法第22条「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めています。退職証明書で労働者と使用者(社長などの雇い主)に意見の相違でトラブルが起きることあるそうです。おそらく、退職の事由が解雇の場合の理由ではないかと考えられます。ですから、質問者様の不利益になることがないよう退職証明書の内容を確認なさることが必要かと思います。法律上の用語の意味として「退職」は、一般的には、労働者が自発的に労働契約を解約することを意味します。「退職願い」とは、労働契約の解約を使用者に対して、申込みをすることです。申込みですから、使用者からの承諾の意思が通知されるまでは撤回可能です。「退職届け」と
は、労働契約の解約の意思を決定した、決定したからには、撤回はできません。用語上の意味はそうです。重要な書面は、後日の証拠としてコピーしておいてはいかがです。
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
失業手当てについて

現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣業界で営業管理をしていた者です。
結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。
これは派遣会社からの退職勧奨ですので。
妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。
妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。
妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。

産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。

派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。

もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。
不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。

育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。
派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。

また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。

親切に教えてくれますよ。

泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!
失業保険、支給終了期間の認定期間について。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
申告の必要はありません。

22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
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