この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
一番良い方法というのは人それぞれですので、よく考えてみて下さいね。
まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)
もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)
もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
現在職に就いており年収400万円程度です。来年6月に結婚する予定で、仕事は3月31日で退職します。4月から結婚するまでは働かない予定です。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
結婚後は旦那の扶養に入りたいとおもっているのですが、健康保険料や年金の支払いはどのようになるのでしょうか?
友人から聞いた話では、扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出されると聞いたので・・・
それなら失業保険をもらったほうがいいのでしょうか。
税・健保・年金に共通の“扶養”などという制度は存在しません。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
〉扶養に入っても前年度の所得が100万円以上ある場合、無職であろうが、保険や年金の支払い金額は前年度の所得から算出される
まるっきり間違ってます。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者の区別がついていません。
・「収入」と「所得」の区別がついていません。(「年」と「年度」の区別も?)
税の“扶養”(控除対象配偶者)になっても、健康保険と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれないため、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場であるのなら、国保料/税は前年の所得金額によりますし、国民年金保険料の免除が認められるかどうかも同様ですが。
・「職に就いており」=「勤めており」ということにはならないし、ましてや「健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しており」という意味にはなりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれば、あなたの保険料負担はありません。
なれるかどうかはその時点での収入額により判定されます(あなたが自営業なら別ですが)。
退職から被扶養者になるまでは、国民健康保険の被保険者になるか、健康保険を任意継続するかです。
※任意継続は、原則として2年間止められません。
基本手当を受けるなら、手当の額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
ご主人の健康保険の保険者によっては、基本手当を受け終わるまでは被扶養者と認定しない、というところもあります。
失業保険って、退職日によって支給される日が変わってきますか?例えば、月の中旬で辞めるのと月末まで残るのってどっちが得とかありますか?友達に聞かれてよくわからず……
中旬から月末の間で勤続年数が、十年を超えたといった場合に支給日数が変わる場合はあります。
(倒産等は年齢も関係あります)
また支給日は、ハローワークに給付申請したタイミングに依ります。
退職日は関係ありません。
(倒産等は年齢も関係あります)
また支給日は、ハローワークに給付申請したタイミングに依ります。
退職日は関係ありません。
無知な質問ですみません。目を病んでいて本やネットで調べられないため、教えて下さい。失業保険を申請すべきか、悩んでいます。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
まず確認ですが、次の扶養範囲での仕事というのは、給付期間90日が終わってからの予定なのですね。
あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。
国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。
待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。
(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)
また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。
あとは計算してくださいね。
収入:基本手当×90
支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)
念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。
国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。
待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。
(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)
また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。
あとは計算してくださいね。
収入:基本手当×90
支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)
念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
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