よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、
会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに
失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?
ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)
傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、
会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに
失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?
ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)
傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。
病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。
特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。
特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。
ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。
特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。
特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。
ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
失業保険について質問です。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
休職期間中は計算には含まれません。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
今、短時間勤務で月12日前後、派遣で働いています。
雇用保険に加入していまして、2011年2月で加入期間が1年になります。
2011年3月末の契約満了で、今の派遣先を終了し、また就職活動(ハローワーク・派遣会社等)をする予定です。
でも、すぐに就職先が決まることは難しいと思っているのですが、その就職活動中に、失業保険をもらえる資格は、私にありますか?
いろいろネットで雇用保険の受給資格の情報を調べたのですが、よくわかりません・・・
もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
今の職場が、辛くて辛くて(精神的に)、1日でも早く辞めたいと思っているのですが、期間満了まで責任を持って就業したいと思い、頑張っています。
雇用保険に詳しい方、是非、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険に加入していまして、2011年2月で加入期間が1年になります。
2011年3月末の契約満了で、今の派遣先を終了し、また就職活動(ハローワーク・派遣会社等)をする予定です。
でも、すぐに就職先が決まることは難しいと思っているのですが、その就職活動中に、失業保険をもらえる資格は、私にありますか?
いろいろネットで雇用保険の受給資格の情報を調べたのですが、よくわかりません・・・
もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
今の職場が、辛くて辛くて(精神的に)、1日でも早く辞めたいと思っているのですが、期間満了まで責任を持って就業したいと思い、頑張っています。
雇用保険に詳しい方、是非、教えて下さい。
よろしくお願いします。
取得日が月初、喪失日が月末で11日以上あれば算定期間が取れますが、月の途中の日にちだと11日以上あっても算定期間に含みません。
月12日前後という事は月に10日や13日などバラバラでしょうか?
月に11日以上あれば算定期間に含まれますが10日以下だと算定期間に含まれません。
11日以上の月が12ヶ月必要です。
>もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
受給資格があると仮定して回答しますと・・・
契約期間が3年未満のようですので、更新を希望しなくても契約期間満了で給付制限はかからないと思いますよ。
月12日前後という事は月に10日や13日などバラバラでしょうか?
月に11日以上あれば算定期間に含まれますが10日以下だと算定期間に含まれません。
11日以上の月が12ヶ月必要です。
>もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
受給資格があると仮定して回答しますと・・・
契約期間が3年未満のようですので、更新を希望しなくても契約期間満了で給付制限はかからないと思いますよ。
失業保険はいくらでますか?
母に調べてと言われ、調べたところ月に月額手当が10万弱くらい支給されると思うのですが、間違いないでしょうか?
宜しくお願いします。
月の給与総額14万
勤続12年
年齢59歳
母に調べてと言われ、調べたところ月に月額手当が10万弱くらい支給されると思うのですが、間違いないでしょうか?
宜しくお願いします。
月の給与総額14万
勤続12年
年齢59歳
雇用保険では、1日当たりのの受給額を「基本手当日額」と言います。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヶ月間に毎月決まって支払われていた賃金の合計を180で割って算出した金額の、
およそ45%~80%の額となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
質問者さんの場合は、
140,000×6=840,000
840,000÷180=4,666
4,666×80%=3,732
3,732円が一日の当たりの支給額になりますから、これに1ヶ月30日として計算しますと、
3,732×30=111,960円となります。
但しこれは80%で計算していますので、これより低い%で計算される可能性もあります。
ハローワークで就職検索するついでに相談員さんに相談される事をお願いします。
それとハローワークで「受給資格者のしおり」が渡されていると思いますので、
熟読して下さい。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヶ月間に毎月決まって支払われていた賃金の合計を180で割って算出した金額の、
およそ45%~80%の額となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
質問者さんの場合は、
140,000×6=840,000
840,000÷180=4,666
4,666×80%=3,732
3,732円が一日の当たりの支給額になりますから、これに1ヶ月30日として計算しますと、
3,732×30=111,960円となります。
但しこれは80%で計算していますので、これより低い%で計算される可能性もあります。
ハローワークで就職検索するついでに相談員さんに相談される事をお願いします。
それとハローワークで「受給資格者のしおり」が渡されていると思いますので、
熟読して下さい。
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