税務署へ申告する際の種類を教えてください。
夫が昨年2月に仕事を辞め、失業保険をもらってから再就職しました。今の会社の給料明細を見ますと、会社からは何も天引きされていません。
年末調整などもなかったので自分たちで税務署に申告しなければならないのではないかと思い税務署のホームページを見たのですがいま一つどの種類の申告をすればいいのかわかりません。
現在持っている情報は
●前職の源泉徴収表
●失業してから現在までの社会保険料と国民年金、住民税等の領収証
●銀行からきた住宅ローンの残高証明書
●生命保険の控除証明書
●再就職先の収入と失業保険の金額
ちなみに雇用保険には入っていますが、これも天引きされていません。(被保険者証をもらっています)
この他に準備しないといけないものもあればぜひ詳しく教えてください。
皆様よろしくお願いいたします。
夫が昨年2月に仕事を辞め、失業保険をもらってから再就職しました。今の会社の給料明細を見ますと、会社からは何も天引きされていません。
年末調整などもなかったので自分たちで税務署に申告しなければならないのではないかと思い税務署のホームページを見たのですがいま一つどの種類の申告をすればいいのかわかりません。
現在持っている情報は
●前職の源泉徴収表
●失業してから現在までの社会保険料と国民年金、住民税等の領収証
●銀行からきた住宅ローンの残高証明書
●生命保険の控除証明書
●再就職先の収入と失業保険の金額
ちなみに雇用保険には入っていますが、これも天引きされていません。(被保険者証をもらっています)
この他に準備しないといけないものもあればぜひ詳しく教えてください。
皆様よろしくお願いいたします。
いまの会社から源泉徴収票をもらってください。
「源泉徴収票をもらえる立場なのかどうか」が分からなければ話になりません。
確定申告するにも必要です。
雇用保険の給付は非課税です。税法では収入に数えません。
「源泉徴収票をもらえる立場なのかどうか」が分からなければ話になりません。
確定申告するにも必要です。
雇用保険の給付は非課税です。税法では収入に数えません。
確定申告について。
私は今年の一月に退職しました。
現在も無職です。収入は失業保険を頂いていました。今は無収入です。
源泉徴収の用紙は持っていません。
一月は病気の為休職していまし
た。
欠勤扱いになっていたので、一月の給与はマイナスになっていました。
来年は確定申告が必要でしょうか?
私は今年の一月に退職しました。
現在も無職です。収入は失業保険を頂いていました。今は無収入です。
源泉徴収の用紙は持っていません。
一月は病気の為休職していまし
た。
欠勤扱いになっていたので、一月の給与はマイナスになっていました。
来年は確定申告が必要でしょうか?
平成24年中に支払われた給与があっても、所得税が引かれていなければ、税務署で確定申告をする必要はありませんが、平成25年1月1日に住民登録をしている市区町村の税金担当課で所得がなかった旨の申告をする必要はあります。
失業保険は後からもらうことできますか?
いつもお世話になっております^^
今日は失業保険についてお尋ねいたします。
失業保険は会社をやめてからハローワークに申請すれば受け取ることが可能というふうに聞いたのですが、そんなことも知らずやめてから今のバイト先が見つかるまでの3ヶ月ほど遊び歩いておりました・・(笑)
その分はいただくことって可能なんでしょうか?
いつもお世話になっております^^
今日は失業保険についてお尋ねいたします。
失業保険は会社をやめてからハローワークに申請すれば受け取ることが可能というふうに聞いたのですが、そんなことも知らずやめてから今のバイト先が見つかるまでの3ヶ月ほど遊び歩いておりました・・(笑)
その分はいただくことって可能なんでしょうか?
ハローワークに聞きましょう。
土曜日に開庁しているところがあるので、電話して聞いてみましょう。遊び歩いていたのと、今はアルバイトをしているという部分が引っ掛かります。
失業手当は、すぐに再就職をする意思があり、すぐに働くことができる人が受け取ることができる制度です。3か月遊び歩いていたとなると、すぐに再就職をする意思はなかったとみなされるかもしれません。一応、旅行などを終えてから、手続きすれば受給資格を得ることができることにはなっていますが、いくら知らなかったとは言え、3か月は空きすぎですし、アルバイトが週20時間を超えるものであると、既に就職したとみなされて、求人登録はできません。また、週に20時間を超えないアルバイトの場合でも、契約内容によってはやはり既に就職したとみなされ、受給資格は得られません。
もっと言えば、アルバイトをしていること等を隠したり、実際には週20時間を超える労働をしていたにもかかわらず、偽って失業手当を受け取った場合には、不正受給として、不正受給分の全額返還はもちろん、追徴金も発生します。
土曜日に開庁しているところがあるので、電話して聞いてみましょう。遊び歩いていたのと、今はアルバイトをしているという部分が引っ掛かります。
失業手当は、すぐに再就職をする意思があり、すぐに働くことができる人が受け取ることができる制度です。3か月遊び歩いていたとなると、すぐに再就職をする意思はなかったとみなされるかもしれません。一応、旅行などを終えてから、手続きすれば受給資格を得ることができることにはなっていますが、いくら知らなかったとは言え、3か月は空きすぎですし、アルバイトが週20時間を超えるものであると、既に就職したとみなされて、求人登録はできません。また、週に20時間を超えないアルバイトの場合でも、契約内容によってはやはり既に就職したとみなされ、受給資格は得られません。
もっと言えば、アルバイトをしていること等を隠したり、実際には週20時間を超える労働をしていたにもかかわらず、偽って失業手当を受け取った場合には、不正受給として、不正受給分の全額返還はもちろん、追徴金も発生します。
友人からの質問ですがとても仲が良いので適正なアドバイスをしてやりたいです。
皆さんの知恵をお貸しください。
質問は確定申告についてです。
宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。
質問は確定申告についてです。
宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
国税庁のHPからそのまま貼り付けただけですが、次のことをアドバイスしてあげればよいと思います。
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
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