失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。

現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。

面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…

今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。

ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
解っているとは思うが、自己都合の場合給付制限が3か月。離職票をハロワに提出して認定日が来て現金が振り込まれるのは4か月後だ。それに国民健康保険だが目玉が飛び出るくらいの請求が来るよ。国民年金は免除の申請ができるが、国民健康保険と住民税は免除にはならない。それらをまともに払ったら雇用保険の給付だけじゃ赤字だよ。短時間のパートとは言えど就職したとみなされてしまう事がある。
失業保険について質問です。
最初の手続き後7日後に初回講習を受けると聞いて、初回認定日までに職が決まった場合基本手当てや再就職手当ては貰えないですか?

認定日までに面接を受けよう
と思ってるのですが、そうした場合手続きしない方がいいんですかね?

8月20日に仕事を自己都合で辞めて2週間くらい休んでから面接を受けに行こうと思っていたのですが、手続きはしといたほうがと進められたのですが貰えないのであれば手続きする必要がないかなと思ったので…
ということで上の質問になります。

分かりづらいかとは思いますが
お答えお願い願えたいです。
自己都合退職による失業手当、再就職手当について。
前職の離職票が届いてハローワークへ求職者給付(失業手当)の手続きをした日から待機期間(通算7日間)満了後給付制限期間(三ヶ月)があります。(この間は失業手当は支給されません。)
待機期間中面接をすること自体は問題はありません。
ただすぐに再就職が決まれば失業手当も、再就職手当も支給されません。
また給付制限期間の最初の一ヶ月はハローワーク等の紹介による就職でなければ再就職手当は支給されません。(条件の一つにあります)
ただ前職の離職票が届いてまだ再就職が決まっていなければハローワークへの手続きだけはされた方がいいと私も思います。
手続き後もしハローワークの紹介で面接、再就職でき条件に全てクリアすれば再就職手当も支給されますし。
6月で会社を退社したのですが、2~6月分の給与分は確定申告はいるのでしょうか?大体毎月総支給は17万前後で税金等は引かれてはいたのですが…。
6月分の給与明細が紛失したのか受け取っていないのか記憶が定かではなくて、確定申告が必要ならば困ったなと思っています。(訳あって二度と所属していた会社と関わりを持ちたくないので)
預金通帳で手取り金額なら分かるのですが。

それとこれから失業保険を頂いて職業訓練へ行くのですが、そちらのお金は確定申告の対象になりますか?


確定申告自体が分からなくて全くの素人なので、質問自体がおかしかったら申し訳ありません・・・。
会社と関わりを持ちたくない、と言っても離職票は手元にあるのですか?

失業給付の申請には、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、が必要ですよ。

職業訓練に行く、との事なのですから、もう手続きは済ませたのですよね。



雇用保険の基本手当や、受講手当や通所手当には税金はかかりませんから、確定申告には含めません。

また、給与明細では確定申告はできません。

平成23年分 源泉徴収票が必要です。

今年中に再就職したら、その源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらいます。

再就職しなかったら、来年確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算します。


源泉徴収票の交付は給与支払者の義務ですから、会社には交付を拒否できません。

クチを利くのもいやなら、返送用の封筒を同封して、文書で平成23年分 源泉徴収票を依頼してください。
妊婦で無職になったら
妊娠してると、会社を辞めてもすぐには失業保険をもらえないんですよね?
無事出産して失業保険をもらえるようになるまで、
会社の退職金、貯金、旦那さんの給料で生活をして行くってことですか?

それぞれだと思いますが、実際、これで生活していけるものでしょうか?
妊婦で退職した場合はハローワークへ行って、失業保険の延長手続きをすると
最長4年内にもらうことに延長できますので、出産し落ち着いたら保険をもらってください。
求職中でないともらうことができません。

ただし、無事出産して失業保険をもらえるようになっても、生活の当てにはなりません。
たった3か月分とかですし・・・
子供を産む場合旦那さんだけの収入でやってくのは当然のことです。
貯金をくずしてまで生活しないほうがいいと思いますよ。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。

この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)

その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。

「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」

給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。

また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。

色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
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