失業保険について。この度、妊娠が発覚し、5年半勤めた職場を辞めようと思います。
短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。
雇用保険は4年半程かけています。
この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?
無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。
雇用保険は4年半程かけています。
この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?
無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
貰えます。
ただし、妊娠を理由に退職ですので、受給制限が入って申請してから3か月かかります。また、産休の期間(産前の6週、産後の8週)はもらえなくなります。もし、現時点で経済的に問題が無ければ、延長手続きをしておくと、産後もしくは育児後に貰えます。
貰える金額は、貴女の収入次第ですが、仮に扶養枠ギリギリまで働いていたら、総額で20万円くらいです(毎月の給料の3/4くらいを3か月分)。
ただし、妊娠を理由に退職ですので、受給制限が入って申請してから3か月かかります。また、産休の期間(産前の6週、産後の8週)はもらえなくなります。もし、現時点で経済的に問題が無ければ、延長手続きをしておくと、産後もしくは育児後に貰えます。
貰える金額は、貴女の収入次第ですが、仮に扶養枠ギリギリまで働いていたら、総額で20万円くらいです(毎月の給料の3/4くらいを3か月分)。
契約社員(勤続一年未満)の育児休暇について教えてください。
4月に入社し、現在妊娠15週目。
予定外に妊娠してしまい、複雑な気分ですがもちろん産むつもりです。
会社の規定で勤続一年未満の者は育児休暇を認めないようです。
ですが、私は働く意思があるので産後半年後に復職を希望。
会社側としては育児休暇としては認められないが、半年後の復帰は認められそうだと言われました。
恥ずかしながら夫婦共働きでやっとの生活。
私の収入がないと正直苦しいです。
会社が認めない場合でも、国からなんらかの給付が受けられるというのは自分で調べてなんとなくわかりました。
ただ、私はH22年12月で15年務めた会社を寿退職し、それから9カ月間失業保険をもらい、
ハローワークで見つけた会社に3ヶ月務め、今の会社に転職しました。
少なくとも収入のない月はありませんでしたが、この状態でも何らかの給付は受けられるでしょうか?
いろいろ調べましたが、混乱してしまってイマイチ理解ができていません。
私がこれから手続きできるものは何でしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。
4月に入社し、現在妊娠15週目。
予定外に妊娠してしまい、複雑な気分ですがもちろん産むつもりです。
会社の規定で勤続一年未満の者は育児休暇を認めないようです。
ですが、私は働く意思があるので産後半年後に復職を希望。
会社側としては育児休暇としては認められないが、半年後の復帰は認められそうだと言われました。
恥ずかしながら夫婦共働きでやっとの生活。
私の収入がないと正直苦しいです。
会社が認めない場合でも、国からなんらかの給付が受けられるというのは自分で調べてなんとなくわかりました。
ただ、私はH22年12月で15年務めた会社を寿退職し、それから9カ月間失業保険をもらい、
ハローワークで見つけた会社に3ヶ月務め、今の会社に転職しました。
少なくとも収入のない月はありませんでしたが、この状態でも何らかの給付は受けられるでしょうか?
いろいろ調べましたが、混乱してしまってイマイチ理解ができていません。
私がこれから手続きできるものは何でしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。
主様の場合は産前産後に社会保険からの出産手当金と、出産時の出産一時金のみです。
育児休暇ではありませんし、もし育児休暇をもらえても前職退社後に失業保険をもらっているので育児休業給付金はもらえませんでした。
自治体からは児童手当で月15000円ですが、毎月もらえる訳ではありません。
あとは乳幼児医療費として掛かる医療費を自治体が補助してくれますよ。
産後8週間までしか出産手当金は対象ではないので、そこから復帰までの4ヶ月は無給となりますが復帰出来そうで良かったですね。
復帰の為に保育園について調べ、入園出来るようにがんばって下さい!
育児休暇ではありませんし、もし育児休暇をもらえても前職退社後に失業保険をもらっているので育児休業給付金はもらえませんでした。
自治体からは児童手当で月15000円ですが、毎月もらえる訳ではありません。
あとは乳幼児医療費として掛かる医療費を自治体が補助してくれますよ。
産後8週間までしか出産手当金は対象ではないので、そこから復帰までの4ヶ月は無給となりますが復帰出来そうで良かったですね。
復帰の為に保育園について調べ、入園出来るようにがんばって下さい!
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
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