私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
現在職業訓練校に行っており、来週終了します。今は失業保険を受給中なので主人の扶養からもはずれ、年金・保険と毎月払い込んでいましたが、また扶養に入る予定です。
そこで質問ですが、今月中に扶養に入る手続きをしてもらった場合、私は今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
厚生年金と健康保険料は、毎月前月分が翌月給与から差し引かれると聞きました。なので今月分の国民年金払ってしまうと、4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?それとも、今月は自分で支払って、扶養手続きは来月したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
そこで質問ですが、今月中に扶養に入る手続きをしてもらった場合、私は今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
厚生年金と健康保険料は、毎月前月分が翌月給与から差し引かれると聞きました。なので今月分の国民年金払ってしまうと、4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?それとも、今月は自分で支払って、扶養手続きは来月したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
質問するカテゴリが違います。
税金・年金・保険は別のカテゴリです。
〉今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
そうです。ただし、国民健康保険に届け出が必要です。
〉4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?
“扶養”(国民年金第3号被保険者)になったら、保険料は払いません。
夫の厚生年金に上乗せになっていると思っている人が多いのですが、間違いです。保険料は払わないけれど払ったことにする、という制度です。
カテゴリ違いですから、詳しい説明は省略。
税金・年金・保険は別のカテゴリです。
〉今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
そうです。ただし、国民健康保険に届け出が必要です。
〉4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?
“扶養”(国民年金第3号被保険者)になったら、保険料は払いません。
夫の厚生年金に上乗せになっていると思っている人が多いのですが、間違いです。保険料は払わないけれど払ったことにする、という制度です。
カテゴリ違いですから、詳しい説明は省略。
リストラされた夫は、妻の社会保険の扶養に入れますか?
失業保険の申請をしたら扶養には入れないのでしょうか?
失業保険の申請をしたら扶養には入れないのでしょうか?
失業給付受給中はその日額が3,611円以上の間は被扶養者にはなれませんので、ご自分で今までの社会保険の健康保険の任意継続もしくは国民健康保険に加入することになります。
また20歳~60歳ならば国民年金の第一号被保険者になるので、そちらの支払いも生じます。
また20歳~60歳ならば国民年金の第一号被保険者になるので、そちらの支払いも生じます。
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