失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
1.「国民年金保険料と国民健康保険料/税」ですか?
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の資格認定日が6月19日~29日なら、
・6月分の国民年金保険料は掛かりません。
・国民健康保険料/税の計算にあたっては、6月は加入月数に数えられません。
※市町村の国民健康保険料/税は「今年度の額は何円」で、それを分割払いする形だから、「加入月数に応じた額-納付済み額」の精算になる。
2.ご主人の加入する健康保険の保険者に訊くべきです。
一般的には、6月19日にさかのぼって資格認定がされるはずです。
手続きには、受給終了を証明するものが要るでしょうが。
〉受給期間 90日
×受給期間→○所定給付日数
(全く意味が違います)
雇用保険について
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
有給消化中の引越し、失業保険について
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。
実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。
長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが
皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。
実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。
長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが
皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
雇用保険は住所を管轄するハローワークが担当します。ですから、引越した先のHWになります。
離職票は退職後、到着まで10日間くらいはかかりますかのでそれから引越し先で申請してください。離職票の住所と住んでいる住所が違っていても事情を話せば何も問題はありません。
後半の質問ですが、先に回答があったようにHWで指定した職業訓練学校ではなくてあなた自身が選んだ学校では失業給付が受けられません。求職活動が出来ないと判断されるからです。
生活が苦しいならちゃんと申告してアルバイトでもやってはいかがですか。受給中でもアルバイトは出来ますよ。
離職票は退職後、到着まで10日間くらいはかかりますかのでそれから引越し先で申請してください。離職票の住所と住んでいる住所が違っていても事情を話せば何も問題はありません。
後半の質問ですが、先に回答があったようにHWで指定した職業訓練学校ではなくてあなた自身が選んだ学校では失業給付が受けられません。求職活動が出来ないと判断されるからです。
生活が苦しいならちゃんと申告してアルバイトでもやってはいかがですか。受給中でもアルバイトは出来ますよ。
失業保険について
会社を妊娠したことが理由でやめたのですが、その前に3ヶ月間うつ状態になり、休職しています。休職期間は有給を使い、有休が足りない分は傷病手当金を使用しました。
やめ
たのは9月です。9月まるまる、傷病手当て金をもらい、8月は3日間ぐらい有休であとは傷病手当て金をもらっています。こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてただけないでしょうか?お願いします。
会社を妊娠したことが理由でやめたのですが、その前に3ヶ月間うつ状態になり、休職しています。休職期間は有給を使い、有休が足りない分は傷病手当金を使用しました。
やめ
たのは9月です。9月まるまる、傷病手当て金をもらい、8月は3日間ぐらい有休であとは傷病手当て金をもらっています。こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてただけないでしょうか?お願いします。
>こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
そうではありません、基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計により計算されますが、賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれるからです。
そうではありません、基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計により計算されますが、賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれるからです。
3人家族で父は社会保険加入、もうすぐ定年退職予定。母は失業保険受給中で国保加入。私は子供ですが25歳。体調を崩し、退職します。今まで社会保険加入でした。今年の1月からの年収は120万です。
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
退職後の年収見込み額が病気なので働けないため0円ですので、お父さまの会社の健康保険の扶養に加入ができるのではないかと思われます。
しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)
今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)
今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
関連する情報